○板野町介護保険条例附則第8条に規定する町長が定める日を定める規則
平成27年3月31日
規則第10号
板野町介護保険条例(平成12年板野町条例第6号)附則第8条に規定する町長が定める日は、同条第1項にあっては平成29年3月31日、同条第2項にあっては平成28年3月31日、同条第3項及び第4項にあっては、平成30年3月31日とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成27年3月31日 規則第10号
(平成28年3月24日施行)