○板野町介護保険条例附則第8条に規定する町長が定める日を定める規則

平成27年3月31日

規則第10号

板野町介護保険条例(平成12年板野町条例第6号)附則第8条に規定する町長が定める日は、同条第1項にあっては平成29年3月31日、同条第2項にあっては平成28年3月31日、同条第3項及び第4項にあっては、平成30年3月31日とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

板野町介護保険条例附則第8条に規定する町長が定める日を定める規則

平成27年3月31日 規則第10号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月24日 規則第3号