○板野町立学校管理規則

平成27年3月24日

教委規則第2号

板野町立学校管理規則(昭和31年板野町教委規則第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、板野町立小学校及び中学校並びに幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育課程

(教育課程の編成)

第2条 校長は、毎年度学習指導要領の基準により、当該学校における教育課程を編成し、これを学年始めに板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(校外行事の承認等)

第3条 校長は、学校における修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事でその実施地が県外の場合又は宿泊を要する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受け、その実施地が県内で宿泊を要しない場合は教育委員会にあらかじめ届け出なければならない。

(感染症による出席停止)

第4条 感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、校長はその保護者に対し理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童・生徒の学年別人員等

(5) その他参考となる事項

(性行不良による出席停止)

第4条の2 次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、校長は、出席停止に係る意見具申書(様式第1号)により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損害を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童・生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は当該児童・生徒の保護者に対し、出席停止通知書(様式第2号)によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

第3章 教材及び教具

(教材の選定)

第5条 学校は、児童・生徒に使用させる教材について、保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。

第6条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認申請は、使用1月前までに校長から教育委員会に対し、準教科書使用承認申請書(様式第3号)により行わなければならない。

(教科書以外の教材の使用)

第7条 学校において学年又は学級の児童・生徒全員に対し、教材として次のものを使用する場合は、あらかじめ校長は教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他参考書

(2) 学習の課程並びに休業中に使用する各所の学習帳、練習帳及び日記帳

2 前項の届出は、使用20日前までに校長から教育委員会に対し、教材使用届出書(様式第4号)により行わなければならない。

(共同利用)

第8条 学校は。実験器具その他の教材教具については、必要に応じて学校間の共同利用に努めなければならない。

第4章 学期及び休業日

(学期)

第9条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第9条の2 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178)号に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認め教育委員会の承認を得た日

2 児童・生徒の教育上、特別に必要があるときは、校長は教育委員会の許可を得て、前項第1号から第6号までの休業日に授業を行うことができる。

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第5章 児童及び生徒の管理

(出席状況)

第10条 校長は、児童生徒の出席状況を常に把握し、その出席状況が良好でない場合において、その事由が正当と認められないときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(異動状況)

第11条 校長は、児童生徒の異動状況を教育委員会に報告しなければならない。

(学校事故の報告)

第12条 校長は、児童生徒の善行、傷害、事故による死亡又は集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事故が発生したときは、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、事前に口頭で報告し、後に文書で報告するものとする。

第6章 職員及び学校組織

(職員)

第13条 学校には、県費負担教職員として校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、事務職員及び学校栄養職員を置くことができる。

2 前項に規定する事務職員は事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとし、学校栄養職員は、主査、主任、主任主事又は主事のいづれかの職に補するものとする。

3 学校には、前2項に規定する者のほか、町費負担職員として学校校務員及びその他の職員を置くことができる。

4 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

(県費負担教職員の職務)

第14条 校長は、校務をつかさどり所属職員を監督する。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

4 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

5 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

6 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

7 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。ただし、徳島県教育委員会の兼務発令を受け、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどることができる。

8 栄養教諭は、児童生徒の栄養指導及び管理をつかさどる。

9 事務室長は、校長の監督を受け、事務部門を総括し、学校事務をつかさどり、事務職員を監督する。また、学校事務のグループ化を推進するにあたり、次の職務を行う。

(1) グループをとりまとめ、教育委員会とのパイプ役となり連絡調整をする。

(2) グループ内の事務職員に対し、学校事務全般に関する支援、指導及び助言を行う。

(3) 資質及び能力向上のため事務グループの実態に応じて、研修計画を立案し、実践する。

(4) 単位グループにおける事務職員未配置校の支援及びを行い、事務職員不在時等の緊急時に組織的な対応をする。

10 事務職員の主査は、校長の監督を受け、事務部門を総括し、高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

11 学校栄養職員の主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする技術をつかさどる。

12 事務長は、校長の監督を受け、事務部門を総括し、事務をつかさどり、事務職員を監督する。

13 事務室長及び事務長は、次に掲げる事務について代決する。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。

14 主任は、校長の監督を受け事務部門を総括し、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

15 主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

16 主事は、校長の監督を受け、事務部門を総括し、事務又は技術をつかさどる。

17 助教諭は、教諭の職務を助ける。

18 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

19 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

20 事務室長、主査、事務長、主任、主任主事及び主事は、事務職員のうちから徳島県教育委員会が任命する。

21 主査、主任、主任主事又は主事は、学校栄養職員のうちから徳島県教育委員会が任命する。

22 学校栄養職員は、徳島県教育委員会の任命を受け、必要に応じ、児童生徒の教育をつかさどる。

(町費負担職員の職務)

第15条 町費負担職員は、校長の監督を受け、職務に従事する。

(学校医等の職務)

第16条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。ただし、報酬等については、別に定めるところによる。

(校長の職務代理)

第17条 校長に事故がある場合又は校長が欠けた場合には、教育委員会の助言を受けて副校長又は教頭がその職務を代理する。この場合において、副校長又は教頭が2人以上いるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理する。

2 前項に規定する校長に事故がある場合は次のとおりとし、校長が欠けた場合は校長が死亡し、又は退職したときとする。

(1) 長期海外旅行等により、校長の職務執行が著しく困難なとき。

(2) 長期の病気休暇等で校長から職務についての指示が得られないとき。

(3) 分限又は懲戒処分による停職又は休職等の理由で職務の執行ができないとき。

(4) その他校長から意思表示を求めることができないとき。

3 副校長又は教頭が校長の職務代理を行うこととなった場合は、代理する者の氏名、代理する事由、代理する期間等を具して教育委員会に届け出るものとする。

(校務分掌)

第18条 校長は、学校運営に必要な職員組織及び校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に報告しなければならない。

(主任等)

第19条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教務をつかさどる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどる。

5 教務主任及び学年主任は当該学校の教諭のうちから保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長が任命する。

第20条 小学校に、生徒指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け児童の生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任の発令については、前条第5項の規定を準用する。

第21条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第19条第5項の規定を準用する。

第22条 学校に、人権教育主事を置く。

2 人権教育主事は、校長の監督を受け、学校における人権教育をつかさどる。

3 人権教育主事の発令については、第19条第5項の規定を準用する。

第23条 分校を置く学校に、分校主任を置くことができる。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務をつかさどる。

3 分校主任の発令については、第19条第5項の規定を準用する。

第24条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については、第19条第5項の規定を準用する。

(職員会議)

第25条 校長は、学校経営を円滑に行うため職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては、校務に関する事項について職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第26条 学校には、開かれた学校づくりのために学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、当該学校の職員以外のもので教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関し意見を述べることができる。

4 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

5 学校評議員の運営等に関し必要な事項については、別に教育長が定める。

(学校事務グループ)

第27条 事務の円滑かつ適正な処理に資するため、学校の事務職員(以下「事務職員」という。)で構成する学校事務グループ(以下「グループ」という。)を置くことができる。

2 グループは、次の各号に掲げる事務の支援業務を行う。

(1) 学校財務に関すること

(2) 教育委員会が委託した業務に関すること

(3) 県費負担教職員の給与、旅費及び福利厚生に関すること

(4) 事務職員が不在の場合における事務処理に関すること

(5) その他学校運営及び教育活動支援に関すること

3 グループを運営するためグループリーダーを置き事務室長をもってこれに充てる。ただし、事務室長がいないときは、別にリーダーを置くことができる。

4 グループリーダーは、第2項に規定する業務を行うため、事務職員によるグループ会を開催することができる。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第28条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 教育委員会は、給特法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4の規定により教職員を労働させる場合には、当該教職員についての前2項に規定する上限の適用については、前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と、第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(職員の休暇)

第29条 職員の休暇については、あらかじめ校長に請求しなければならない。この場合において、休暇の日数が週休日、休日及び代休日を除き引き続き7日以上にわたるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇については、あらかじめ教育委員会に請求をしなければならない。

3 前2項の場合において、非常変災又は疾病等やむを得ない事由により、事前に承認が得られなかった場合においては、職員は校長に、校長は教育委員会にその事由を付してすみやかに請求しなければならない。ただし、この期間内に請求することができない正当な事由があったと認められる場合は、この限りではない。

4 連続8日以上の特定病気休暇の請求を行うにあたっては、医師の証明書等を提出しなければならない。

(職員の出張)

第30条 職員の出張は、校長が命ずる。この場合において、県外出張をするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の県外出張については、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(職員の海外旅行)

第31条 職員は、海外へ旅行しようとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。

2 前項の場合、県費負担教職員については、校長は教育委員会に届け出るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、校長が海外に旅行しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第32条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年徳島県条例第11号)に規定する県費負担教職員の職務に専念する義務の免除については、校長の承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の職務に専念する義務の免除については、教育委員会の承認を得なければならない。

(研修)

第33条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員が、同法第22条第2項に基づき、授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、あらかじめ校長に研修申請書を提出し。承認を受けなければならない。

2 前項により教員が研修を行った場合は、事後すみやかに研修報告書を校長に提出しなければならない。

(勤務報告)

第34条 校長は、県費負担教職員の勤務状況を勤務報告書により、年度ごとに、翌年の4月20日までに教育委員会に報告しなければならない。

(運転免許証の確認等)

第35条 校長は、毎年度、4月1日以降遅滞なく、運転免許を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 町有車両を使用する者及び私有者公務使用運転登録を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同法第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(事故その他の事案の報告)

第36条 校長は、次のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を文書をもって教育委員会に報告しなければならない。

(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号及び第4号、同法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに同法第29条第1項の規定のいずれか一に該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は科室により違法に他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

2 職員は、次の各号のいづれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(運転記録の確認)

第37条 校長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57条)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

第7章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の亡失及びき損)

第38条 校長は、学校の施設及び設備が亡失し、又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(管理簿及び備品台帳)

第39条 校長は、施設及び設備の管理簿及び備品台帳を調製しなければならない。

2 管理簿及び備品台帳は、様式第5号による。

(施設及び設備の目的外使用)

第40条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、長期の利用又は異例の利用の場合は、校長はあらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

3 前2項の規程により、校長が許可した場合には、利用者の住所及び氏名、利用目的、利用の期間、利用する施設、設備並びに集合人員を教育委員会に報告しなければならない。

(防火及び警備)

第41条 校長は、学校の防火及び警備について、防火管理者を定める等常にこれに対する措置を講じておかなければならない。

(日直及び宿直)

第42条 日直及び宿直は、校長が命ずるものとする。

2 日直員及び宿直員は、学校の施設、設備、書類等の保全、盗難の予防、文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

第8章 表簿及び文書の処理

(表簿)

第43条 学校において備え付ければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌、卒業証書授与原簿 永久保存

(2) 公文書綴、学校において定めた規定 5年保存

(電子データによる表簿)

第44条 学校教育法施行規則第28条に規定する表簿は、徳島県公立小中学校「学校業務支援システム」により作成された電子データを表簿とする。

2 表簿の様式については、特に定めのあるものの他は、教育長が定める様式とする。

3 電子データによる表簿の取扱いについては、板野町立学校情報セキュリティ基本方針によるものとし、十分配慮する。

(文書の取扱い)

第45条 学校における文書の取扱いは、次に掲げるところによって処理する。

(1) 文書は、正確、迅速、丁寧に取扱い、事務が機能的かつ適正に行われるように管理し、保存しなければならない。

(2) 保存年限を過ぎた公文書については、校長の責任において適宜廃棄処分する。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年度における休業日等の特例)

2 令和2年度における第9条の2の規定の適用については、同条中「7月21日から8月26日まで」とあるのは、「8月8日から8月19日まで」と、「12月24日から翌年1月7日まで」とあるのは、「12月26日から翌年1月6日まで」とする。

(平成31年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月19日教委規則第5号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年4月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年6月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

様式 略

板野町立学校管理規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号
平成31年2月20日 教育委員会規則第1号
令和元年11月19日 教育委員会規則第5号
令和2年4月23日 教育委員会規則第2号
令和2年6月23日 教育委員会規則第3号
令和3年4月26日 教育委員会規則第1号
令和4年5月27日 教育委員会規則第1号