○板野町総合型地域スポーツクラブ運営費等補助金交付要綱

平成27年3月24日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、板野町が地域と深く密着した総合型地域スポーツクラブの活動を通して、地域住民の健康増進と地域の活性化及び青少年の健全育成に寄与する団体に対し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、板野町教育委員会が推進している総合型地域スポーツクラブに限るものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で教育長が定める額とする。

(補助の交付申請)

第4条 補助対象団体が、補助金の交付を受けようとする時は、板野町総合型地域スポーツクラブ運営費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて教育長に申請しなければならない。

(1) 団体の規約、会則等

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 運営機関を構成する者の名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

(補助の交付決定)

第5条 教育長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきであると認めたときは、申請書を受理した日から30日以内に補助金の交付を決定し、板野町総合型地域スポーツクラブ運営費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において教育長は、必要があると認めたときは条件を付するものとする。

(実績報告書の提出)

第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象団体は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を超えない日又は当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに板野町総合型地域スポーツクラブ運営費等補助金事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて教育長に報告しなければならない。

(1) 事業完了報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費に係る支払を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第7条 教育長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、板野町総合型地域スポーツクラブ運営費等補助金交付確定通知書(様式第4号)を補助対象団体に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助対象団体は、前条の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から30日以内に、板野町総合型地域スポーツクラブ運営費等補助金交付請求書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の概算払い)

第9条 第5条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象団体は、補助事業の運営上の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、教育長の承認を得て補助金の概算払いを受けることができる。この場合において、第6条の実績報告書の提出後補助金の額に過払いを生じたときは、その額を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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板野町総合型地域スポーツクラブ運営費等補助金交付要綱

平成27年3月24日 教育委員会告示第5号

(平成27年4月1日施行)