○板野町総合型地域スポーツクラブ運営費等補助金交付要綱
平成27年3月24日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、板野町が地域と深く密着した総合型地域スポーツクラブの活動を通して、地域住民の健康増進と地域の活性化及び青少年の健全育成に寄与する団体に対し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、板野町教育委員会が推進している総合型地域スポーツクラブに限るものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で教育長が定める額とする。
(補助の交付申請)
第4条 補助対象団体が、補助金の交付を受けようとする時は、板野町総合型地域スポーツクラブ運営費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて教育長に申請しなければならない。
(1) 団体の規約、会則等
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 運営機関を構成する者の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
(補助の交付決定)
第5条 教育長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきであると認めたときは、申請書を受理した日から30日以内に補助金の交付を決定し、板野町総合型地域スポーツクラブ運営費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の場合において教育長は、必要があると認めたときは条件を付するものとする。
(実績報告書の提出)
第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象団体は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を超えない日又は当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに板野町総合型地域スポーツクラブ運営費等補助金事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて教育長に報告しなければならない。
(1) 事業完了報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る支払を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。