○板野町「物品等」指名審査委員会設置要綱

平成27年6月22日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、板野町長(以下「町長」という。)が、その権限に基づいて発注する物品等の指名競争入札及び随意契約について、請負者(以下「業者」という。)を公正かつ適切に選定するために必要な事項を定める。

2 随意契約について特別の理由があるときは、別に業者を選定することができる。この場合において、次条以下の規定を準用する。

(委員会の設置)

第2条 物品等における業者の選定を公正かつ適切にするため板野町物品等指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、業者の製作等能力、経営規模、信用度、地理的条件その他の諸条件を審査し、適格業者を選定する。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、参事、総務課長、物品等を発注する担当課長の職にある職員をもって組織する。

2 委員会は、臨時に必要があると認めるときは、前項に規定する課長職以外の関係課長を臨時委員に指名することができる。

(委員長)

第4条 委員長は、当該物品等に関する事務を総括する副町長をもって充てる。

2 委員長は、会議を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

4 前条第2項に規定する臨時委員の指名は、委員長が行うものとする。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集するものとし、委員会の議事は公表しない。

(報告)

第6条 委員長は、委員会で選定した業者を速やかに町長に報告するものとする。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、物品を担当する総務課において処理する。

(職務上の秘密保持)

第8条 委員会の委員長、委員、臨時委員及び関係職員は、業者選定について職務上知り得たことを、他に漏らしてはならない。

この要綱は、告示の日から施行する。

板野町「物品等」指名審査委員会設置要綱

平成27年6月22日 告示第41号

(平成27年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年6月22日 告示第41号