○板野町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年7月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、国が定める多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)及び多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知。)に基づき、実施要綱別紙5に定める広域活動組織及び同別紙6に定める活動組織(以下「対象組織」という。)に対して、実施要綱別紙1に定める農地維持支払交付金、同別紙2に定める資源向上支払交付金の交付に要する経費に対し、予算の範囲内において板野町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額)
第2条 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
3 町長は、前項の交付決定に際しては必要な条件を付することができるものとする。
(交付金の交付の中止及び廃止)
第5条 対象組織は、交付金の交付を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ交付金の交付中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の概算払)
第6条 対象組織は、交付金の全部又は一部について概算払により請求しようとするときは、概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要と認める場合、請求額を概算払により支払うことができるものとする。
(交付金の精算報告書の提出)
第7条 交付金の交付を受けた対象組織は、精算報告書(様式第8号)を町が指定する期日までに、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第8条 町長は、対象組織が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱、法令又はこれに基づく町長の処分に違反した場合
(2) 交付金を交付金に係る事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合
(4) 交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合
(5) 交付金の決定後に生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付の必要がなくなった場合
2 町長は、交付決定の取消しを行ったときは、交付決定取消通知書(様式第10号)により、速やかにその旨を対象組織に通知するものとする。
3 町長は、交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該対象組織に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第9条 対象組織は、第8条第1項(1)から(4)の規定による交付金の交付の決定の取消しに関し、交付金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 交付金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する交付金は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、対象組織の納付した金額が返還を命ぜられた交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた交付金の額に充てられたものとする。
4 対象組織は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(交付金の相殺)
第10条 町長は、対象農用地が転用等により減少したことを確認した場合は、当該年度以降の交付金の交付の際に、当該返還相当分を相殺し、交付することができるものとする。
(交付金に係る経理等)
第11条 交付金の交付を受けた対象組織は、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
2 対象組織は、交付金の全額を資金として他の事業と区分して整理し、専用の口座を設け預金又は貯金により管理するものとする。
(監査及び調査)
第12条 町長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。
2 町長は、予算の執行の適正を期するため、対象組織に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができるものとする。
(財産の処分の制限)
第13条 対象組織は、交付金により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはならない。ただし、交付金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び器具で、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超えるもの
(3) その他町長が交付金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
2 前項の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるほか、必要なことは町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。
附則(平成28年9月15日告示第52号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行し、平成28年度の交付金から適用する。
附則(平成30年6月5日告示第50号)
この要綱は、平成30年6月5日から施行し、平成30年度の交付金から適用する。
附則(令和元年5月16日告示第33号)
この要綱は、令和元年5月16日から施行し、令和元年度の交付金から適用する。
附則(令和3年5月14日告示第49号)
この要綱は、令和3年5月17日から施行し、令和3年度の交付金から適用する。
附則(令和5年5月12日告示第43号)
この要綱は、令和5年5月12日から施行し、令和5年度の交付金から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
事業名 | 交付単価等 | 交付金の額 | 重要な変更 | ||||
1 農地維持支払交付金 | 基本単価 | 交付単価に対象農用地の地目ごとの面積(a単位:a未満は切り捨て)を乗じて得た額の合計額。 | 交付金額の増減 | ||||
地目 | 交付単価(上限額) | ||||||
田 | 3,000円/10a | ||||||
畑 | 2,000円/10a | ||||||
草地 | 250円/10a | ||||||
2 資源向上支払交付金 | 1 資源向上活動 (地域資源の質的向上を図る共同活動) ア 基本単価 | 交付単価に対象農用地の地目ごとの面積(a単位:a未満は切り捨て)を乗じて得た額の合計額。 | |||||
地目 | 交付単価(上限額) (5/6単価) | ||||||
田 | 2,400円/10a (2,000円/10a) | ||||||
畑 | 1,440円/10a (1,200円/10a) | ||||||
草地 | 240円/10a (200円/10a) | ||||||
イ 継続地区単価 | |||||||
地目 | 交付単価(上限額) (5/6単価) | ||||||
田 | 1,800円/10a (1,500円/10a) | ||||||
畑 | 1,080円/10a (900円/10a) | ||||||
草地 | 180円/10a (150円/10a) | ||||||
ウ 加算単価 a 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 | |||||||
地目 | 交付単価(上限額) | ||||||
田 | 400円/10a | ||||||
畑 | 240円/10a | ||||||
草地 | 40円/10a | ||||||
b 農村協働力の深化に向けた活動への支援 | |||||||
地目 | 交付単価(上限額) | ||||||
田 | 400円/10a | ||||||
畑 | 240円/10a | ||||||
草地 | 40円/10a | ||||||
c 水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動への支援 | |||||||
地目 | 交付単価(上限額) | ||||||
田 | 400円/10a | ||||||
2 資源向上活動 (施設の長寿命化のための活動) | 資源向上活動(施設の長寿命化のための活動)について、多面的機能支払交付金実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない活動組織の場合は当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。 | ||||||
地目 | 交付単価(上限額) (5/6単価) | ||||||
田 | 4,400円/10a (3,666円/10a) | ||||||
畑 | 2,000円/10a (1,666円/10a) | ||||||
草地 | 400円/10a (333円/10a) | ||||||
3 組織の広域化・体制強化に対する交付額 | |||||||
区分 | 年・組織 | ||||||
3集落以上又は50ha~200ha未満 | 4万円 | ||||||
200ha~1,000ha未満又は特定非営利活動法人 | 8万円 | ||||||
1,000ha以上 | 16万円 | ||||||