○板野町地方創生基金条例

平成27年9月24日

条例第20号

(設置)

第1条 本町の持つ特性を活かした住みよい豊かなふるさと創生を推進するための事業の経費に充てるため、板野町地方創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立額)

第2条 毎年度、基金へ積み立てる額は、予算の定めるところによるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金を処分することができる。

(1) 移住及び定住、観光など新しい人の流れ創出に関する事業の財源に充てるとき。

(2) 安定した雇用の創出に関する事業の財源に充てるとき。

(3) 若い世代が結婚・出産・子育てしやすい環境の創出に関する事業の財源に充てるとき。

(4) 活力ある暮らしやすい地域の創出に関する事業の財源に充てるとき。

(5) その他、板野町総合戦略に基づくふるさと創生を推進するため、特に必要と認められる事業の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(板野町地域づくり推進基金条例の廃止)

2 板野町地域づくり推進基金条例(平成2年板野町条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に前項に定める廃止前の条例の規定により設置されていた基金に属する現金及び有価証券は、この条例の規定により設置される基金に属するものとみなす。

板野町地方創生基金条例

平成27年9月24日 条例第20号

(平成27年9月24日施行)