○板野町ふるさと応援基金条例
平成27年9月24日
条例第21号
(設置)
第1条 先人が残した豊かな自然環境、地域資源、歴史、文化、伝統等を次世代へと引き継いでいくため、ふるさと板野町(以下「町」という。)を愛し、応援しようとする町内外の個人又は団体から広くふるさと寄附金(以下「寄附金」という。)を募り、これを財源として各種事業を展開することにより、寄附者の町に対する思いを具現化するとともに、多様な人々の参画による活力と想像力のあるまちづくりに資することを目的として、板野町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の指定等)
第2条 寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、次に掲げる事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
(1) 保健・医療・介護・福祉の向上に関する事業
(2) 安心安全・生活環境の向上に関する事業
(3) 産業の振興に関する事業
(4) 交通機関の充実・中心市街地の魅力の向上に関する事業
(5) 人権・教育・文化の向上に関する事業
(6) 地域自治の充実に関する事業
(7) その他目的達成のために町長が必要と認める事業
(寄附の受入れ)
第3条 寄附金の収受は、随時行うものとする。
(基金への積立て)
第4条 基金として積み立てる額は、寄附された寄附金の額及び当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(基金の管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の繰替運用等)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(寄附者への配慮)
第9条 町長は、第4条の規定により寄附金が積み立てられたときは、寄附金の管理、処分その他寄附金の運用にあたり、寄附者の意向が反映されるよう、寄附が行われた日が属する年度から起算して3年以内に指定事業費に充当するよう努めるものとする。
(運用状況の公表)
第10条 町長は、会計年度終了後3ヶ月以内に、基金の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(寄附者への報告)
第11条 町長は、第8条に規定する基金の処分を行った場合は、寄附者に当該基金の事業への充当結果を報告しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。