○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第10号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第3号)

この条例の規定は個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1

町長

板野町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(平成18年板野町条例第20号)による子どもはぐくみ医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2

町長

板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年板野町条例第3号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3

町長

板野町地域生活支援事業実施要綱(平成18年板野町告示第61号)に関する事務であって規則で定めるもの

4

町長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

5

町長

災害弔慰金支給等に関する条例(昭和49年板野町条例第27号)による災害弔慰金の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

6

町長

板野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成25年板野町告示第45号)に関する事務であって規則で定めるもの

7

町長

板野町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年板野町規則第8号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

8

教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の援助に関する事務であって規則で定めるもの

9

教育委員会

板野町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年板野町規則第8号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1

町長

板野町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例による子どもはぐくみ医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

2

町長

板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、障害者関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

3

町長

板野町地域生活支援事業実施要綱に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの

4

町長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税法関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

5

町長

災害弔慰金支給等に関する条例による災害弔慰金の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は地方税法関係情報であって規則で定めるもの

6

町長

板野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、障害者関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

7

町長

板野町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年板野町規則第8号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

特定個人情報

1

教育委員会

学校教育法第19条の援助に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

2

教育委員会

板野町子ども・子育て支援法施行細則による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月24日 条例第25号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月24日 条例第25号
平成28年6月22日 条例第10号
平成28年9月23日 条例第11号
平成29年3月24日 条例第3号