○板野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成27年12月24日

条例第27号

板野町委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年板野町条例第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(調整措置)

第3条 一般職の職員又は特別職の常勤を要する職員が特別職の職員を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が、公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、県内の旅行に係る日当は、支給しない。

(報酬の支給)

第5条 報酬は、特別職の職員が当該職に就いた日から当該職を離れた日まで支給する。ただし、報酬が日額又は回数で定められている場合は、当該職の職務に従事した日数又は回数に応じて支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合において月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算する。

(1) 報酬が月額で定められている場合 その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(2) 報酬が年額で定められている場合 当該報酬の額を12で除して得た額を月額とみなし、前号の規定を準用する。

3 前項の規定により報酬の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(報酬の辞退)

第6条 所属長は、特別職の職員が報酬を辞退したときは、報酬辞退届を当該特別職の職員から受領し、保管するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年12月15日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(令和2年3月17日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日条例第15号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

報酬額

旅費の額

教育委員会

委員

年額

198,000円

特別職の職員が板野町職員等の旅費に関する条例(令和3年板野町条例第2号)に基づいて受ける旅費の額に相当する額

農業委員会

会長

年額

基本給 174,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

年額

基本給 156,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

年額

基本給 120,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

選挙管理委員会

委員長

年額

83,000円

委員

年額

73,000円

監査委員

識見を有する者の中から選任された委員

年額

300,000円

議会議員の中から選任された委員

年額

150,000円

固定資産評価審査委員会

委員長及び委員

年額

29,000円

選挙長

1回

10,600円


投票所の投票管理者

1日

12,600円

期日前投票所の投票管理者

1日

11,100円

開票管理者

1回

10,600円

投票所の投票立会人

1日

10,700円

期日前投票所の投票立会人

1日

9,500円

開票立会人

1回

8,800円

選挙立会人

1回

8,800円

国民保護協議会委員

日額

7,000円

一般職の職員が板野町職員等の旅費に関する条例に基づいて受ける旅費の額に相当する額

民生委員推薦会委員

日額

7,000円

子育て支援センター運営委員会委員

日額

7,000円

板野町歴史文化公園運営協議会委員

日額

7,000円

部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会委員

日額

7,000円

情報公開審査会委員

日額

7,000円

個人情報保護審査会委員

日額

7,000円

板野町行政不服審査会委員

日額

7,000円

国民健康保険運営協議会委員

年額

21,000円

文化財保護審議会委員

年額

12,000円

公民館運営審議会委員

年額

5,000円

社会教育委員

年額

7,000円

スポーツ推進委員

年額

31,000円

学校医、学校歯科医

幼稚園医、幼稚園歯科医

年額

65,500円及び出務1回につき17,000円を加算した額

学校薬剤師、幼稚園薬剤師

年額

19,000円及び出務1回につき7,000円を加算した額

保育園医、保育園歯科医

年額

65,500円及び出務1回につき16,000円を加算した額

保育園薬剤師

年額

19,000円

老人ホーム嘱託医

年額

480,000円

町産業医

年額

300,000円

地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる職にあるもの

予算の範囲内において、町長と任命権者が協議して定める額

板野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成27年12月24日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成27年12月24日 条例第27号
平成28年3月24日 条例第2号
平成28年12月15日 条例第21号
令和2年3月17日 条例第1号
令和3年3月22日 条例第2号
令和3年6月28日 条例第15号
令和4年3月18日 条例第8号