○板野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成27年12月24日
条例第27号
板野町委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年板野町条例第61号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(調整措置)
第3条 一般職の職員又は特別職の常勤を要する職員が特別職の職員を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が、公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(報酬の支給)
第5条 報酬は、特別職の職員が当該職に就いた日から当該職を離れた日まで支給する。ただし、報酬が日額又は回数で定められている場合は、当該職の職務に従事した日数又は回数に応じて支給する。
(1) 報酬が月額で定められている場合 その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(2) 報酬が年額で定められている場合 当該報酬の額を12で除して得た額を月額とみなし、前号の規定を準用する。
3 前項の規定により報酬の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(報酬の辞退)
第6条 所属長は、特別職の職員が報酬を辞退したときは、報酬辞退届を当該特別職の職員から受領し、保管するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第15号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬額 | 旅費の額 | ||
教育委員会 | 委員 | 年額 | 198,000円 | 特別職の職員が板野町職員等の旅費に関する条例(令和3年板野町条例第2号)に基づいて受ける旅費の額に相当する額 |
農業委員会 | 会長 | 年額 | 基本給 174,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
委員 | 年額 | 基本給 156,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 年額 | 基本給 120,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 83,000円 | |
委員 | 年額 | 73,000円 | ||
監査委員 | 識見を有する者の中から選任された委員 | 年額 | 300,000円 | |
議会議員の中から選任された委員 | 年額 | 150,000円 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長及び委員 | 年額 | 29,000円 | |
選挙長 | 1回 | 10,600円 | ||
投票所の投票管理者 | 1日 | 12,600円 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 1日 | 11,100円 | ||
開票管理者 | 1回 | 10,600円 | ||
投票所の投票立会人 | 1日 | 10,700円 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 1日 | 9,500円 | ||
開票立会人 | 1回 | 8,800円 | ||
選挙立会人 | 1回 | 8,800円 | ||
国民保護協議会委員 | 日額 | 7,000円 | 一般職の職員が板野町職員等の旅費に関する条例に基づいて受ける旅費の額に相当する額 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 | 7,000円 | ||
子育て支援センター運営委員会委員 | 日額 | 7,000円 | ||
板野町歴史文化公園運営協議会委員 | 日額 | 7,000円 | ||
部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会委員 | 日額 | 7,000円 | ||
情報公開審査会委員 | 日額 | 7,000円 | ||
個人情報保護審査会委員 | 日額 | 7,000円 | ||
板野町行政不服審査会委員 | 日額 | 7,000円 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 年額 | 21,000円 | ||
文化財保護審議会委員 | 年額 | 12,000円 | ||
公民館運営審議会委員 | 年額 | 5,000円 | ||
社会教育委員 | 年額 | 7,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 | 31,000円 | ||
学校医、学校歯科医 幼稚園医、幼稚園歯科医 | 年額 | 65,500円及び出務1回につき17,000円を加算した額 | ||
学校薬剤師、幼稚園薬剤師 | 年額 | 19,000円及び出務1回につき7,000円を加算した額 | ||
保育園医、保育園歯科医 | 年額 | 65,500円及び出務1回につき16,000円を加算した額 | ||
保育園薬剤師 | 年額 | 19,000円 | ||
老人ホーム嘱託医 | 年額 | 480,000円 | ||
町産業医 | 年額 | 300,000円 | ||
地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる職にあるもの | 予算の範囲内において、町長と任命権者が協議して定める額 |