○板野町彩りの舘設置及び管理に関する条例
平成28年3月24日
条例第4号
板野町彩りの舘設置条例(平成8年板野町条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 板野町民の歴史文化・町の風土が、産業活動の中で生まれてきたことの道程を資料として保存し、また、未来への地域産業振興の発展の基地として人々の活動支援を図ることを目的として設置した板野町彩りの舘(以下「施設」という。)を、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の承認を受け、少子高齢化、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応するため、又は、既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図り、誰もが働きやすく子育てしやすい環境・雇用の場を創出することができるようにするため企業等に貸付けすることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 板野町彩りの舘 |
位置 | 徳島県板野郡板野町犬伏字平山4番地6 |
(貸付けの対象)
第3条 この条例による貸付けの対象となる企業は、少子化対策に寄与し、女性及び障がい者が働きやすい環境づくりを推進するとともに、町内在住者の雇用を優先する情報通信・ICT関連企業等とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第4条 使用料は、無料とする。
(貸付けの承認)
第5条 町長は、施設を貸付けするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定に基づき、議会の承認を得なければならない。
(貸付の期間)
第6条 貸付けの期間は、規則で定める。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失により、建物、機械その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。