○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則

平成28年2月3日

規則第2号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則に定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

特定事業主

特定事業主行動計画の対象となる職員

町長

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員及び県費負担教職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

監査委員

監査委員が任命する職員

農業委員会

農業員会が任命する職員

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則

平成28年2月3日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成28年2月3日 規則第2号