○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則
平成28年2月3日
規則第2号
特定事業主 | 特定事業主行動計画の対象となる職員 |
町長 | 町長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員及び県費負担教職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
監査委員 | 監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。