○板野町消費生活相談所管理運営に関する規則
平成28年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町消費生活相談所の組織及び運営等に関する条例(平成28年板野町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、板野町消費生活相談所(以下「相談所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(相談の実施日及び時間)
第2条 条例第3条に基づく相談の実施日及び時間は、毎週月曜から金曜の午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、相談日が次のいずれかに該当する場合は、相談を行わないものとする。
(1) 板野町の休日を定める条例(平成元年板野町条例第20号)に規定する休日
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める日
(業務)
第3条 相談所において行う業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
(2) 消費生活に係る啓発活動及び消費者教育に関すること。
(3) 消費者生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
(4) その他相談所設置の目的を達成するために必要な業務。
(5) その他一般相談に関すること。
(利用者)
第4条 相談所の利用ができる者は、原則として板野町に住民票を有する者とする。
(相談料)
第5条 相談料は、無料とする。
(消費生活相談員)
第6条 条例第5条の規定に基づき、相談所の消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、消費生活に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため新たに委嘱された相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、相談所の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第20号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。