○板野町奨学金貸与条例施行規則

平成28年1月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町奨学金貸与条例(平成27年板野町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与を受けることができない者)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の通信制の課程又は別科若しくは専攻科(看護科を除く。)に在学する者

(2) 大学の別科若しくは専攻科又は通信教育による学部若しくは学科に在学する者

(3) 放送大学、自治医科大学(医学部に限る。)又は産業医科大学(医学部に限る。)に在学する者

(4) 大学院に在学する者

(5) 修了し、又は卒業した学校(条例第2条第2号に規定する学校をいう。以下同じ。)と同程度の学校に在学する者

(貸与の申請手続)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、町長が定める日までに、奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1号及び第2号の条件を備えることを証明する書類

(2) 所得証明書(様式第2号)

(3) 大学に係る奨学金の貸与を受けようとする者にあっては、出身の高等学校、高等専門学校又は特別支援学校の成績証明書(様式第3号)

(4) 連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(様式第4号)

2 前項第4号の連帯保証人及び保証人は、成年者で独立した生計を営むものでなければならない。

(所得基準)

第4条 条例第2条第3号に規定する世帯とは、総所得が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算定する年額の1.6倍以下の世帯とする。

(貸与の額)

第5条 条例第4条第1項に規定する奨学金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の方法)

第6条 奨学金の交付方法は、奨学生の銀行口座への振込みとする。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、その他の方法によって交付することを妨げない。

2 奨学金は、4月から7月までの分を7月に、8月から11月までの分を9月に、12月から翌年3月までの分を翌年の1月に、それぞれ奨学生に交付するものとする。

3 入学支度金は、毎年7月に交付するものとする。

(学業成績の報告書等)

第7条 条例第3条第2項の規定による貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる書類を毎年4月末日までに提出しなければならない。

(1) 大学に在学する奨学生にあっては、前年度の学業成績を証明する書面

(2) 高等学校又は高等専門学校に在学する奨学生にあっては、奨学金継続届(様式第5号)

(奨学生の氏名等の変更等の届出)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 休学し、退学し、又は停学の処分を受けたとき。

(3) 転学し、又は転籍したとき。

(4) 連帯保証人若しくは保証人が死亡し、又は連帯保証人若しくは保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 前項第1号の規定による届出は氏名等変更届(様式第6号)により、同項第2号の規定による届出は休学(退学・停学)(様式第7号)により、同項第3号の規定による届出は転学(転籍)(様式第8号)により、同項第4号の規定による届出は連帯保証人(保証人)変更届(様式第9号)により行うものとする。

3 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、速やかに奨学生等死亡届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の再開の申請)

第9条 条例第5条の規定により奨学金の貸与を休止された奨学生は、復学した後再び奨学金の貸与を受けようとするときは、奨学金再開申請書(様式第11号)にその事実を証明することができる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(貸与の辞退)

第10条 奨学生は、奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(奨学金借用証書)

第11条 奨学金の貸与を受けた者は、学校を卒業した日又は奨学金の貸与の決定を取り消された日以後町長が定める日までに、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金借用証書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人及び保証人は、成年者で独立した生計を営むものでなければならない。

(奨学金の貸与を受けた者の氏名等の変更等の届出)

第12条 奨学金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 本人、連帯保証人又は保証人の氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 連帯保証人若しくは保証人が死亡し、又は連帯保証人若しくは保証人に破産の宣告その他連帯保証人若しくは保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 前項第1号の規定による届出は氏名等変更届により、同項第2号の規定による届出は連帯保証人(保証人)変更届により行うものとする。

3 連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者が死亡したときは、速やかに奨学生等死亡届を町長に提出しなければならない。

(返還の期間等)

第13条 条例第7条の規則で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 大学に係る奨学金の貸与を受けた者 10年

(2) その他の者 8年

2 奨学金の返還は、年賦、半年賦又は月賦の均等返還の方法によるものとする。

(返還の猶予の申請)

第14条 条例第8条の規定による奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第14号)にその理由を証明することができる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(返還の免除の申請)

第15条 条例第9条の規定による奨学金の返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第15号)にその理由を証明することができる書類を添えて町長に提出しなければならない。

第16条 条例第9条第1号に該当する者(以下「町内居住者」という。)に係る返還の免除は、免除の届出があった日の翌日から起算して1年を経過する日(次項において「免除の終了日」という。)までの間に当該者が返還すべき債務に限り認めるものとする。

2 前項の規定により返還の免除を受けた町内居住者が、免除の終了日以後に、引き続き返還の債務の免除を受けようとする場合は、改めて免除の届出を行わなければならない。

(町内在住者に係る債務の免除の額)

第17条 条例第9条第1号の規定による債務の免除の額は、免除の届出を行った日の翌日から起算して1年を経過するまでの間に返還すべき債務の額とする。

(返還の免除の取消)

第18条 町長は、条例第9条第1号の規定により債務の免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債務の免除を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により免除の届出を行ったとき。

(2) 免除期間中に過年度分の町税等の滞納が発生したとき。

(審査委員会)

第19条 板野町奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選により定める。

2 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

3 委員長は、審査委員会の会議の議長となる。

4 委員長不在の場合は、副委員長がその職務を代行する。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

入学金の額

奨学金の額

高等学校

高等専門学校 第1学年から第3学年まで

30,000円

月額10,000円

高等専門学校 第4学年及び第5学年


短期大学と同額

大学(短期大学を含む。)

県内大学

50,000円

月額20,000円

県外大学

70,000円

月額30,000円

様式 略

板野町奨学金貸与条例施行規則

平成28年1月27日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)