○板野町高齢者外出支援タクシー料金助成事業実施要綱
平成28年2月26日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成する板野町高齢者外出支援タクシー券(以下「タクシー券」という。)を交付することにより、高齢者の外出を支援し、高齢者の生活範囲の拡大と社会参加を促進し高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、タクシー事業者とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人及び道路運送法第4条の許可を受けた事業者であって、町内に本社のあるもののうち町長が指定したものとする。
(対象者の範囲)
第3条 タクシー券の交付対象者は、本町の住民基本台帳に記載され、毎年4月1日現在で75歳以上の高齢者のうち、交付日現在引き続き1年以上居住している者に対し交付する。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する施設、病院に入所等をするために、施設等所在地で住民基本台帳に記載されている者は交付の対象とならない。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護事業所
(3) 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
(4) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(5) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130号の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされる改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設
(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(8) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
(助成額)
第4条 助成額はタクシー券1枚につき500円とする。
(交付枚数及び有効期限)
第5条 タクシー券の交付枚数及び有効期限は、次の表に掲げるとおりとする。
交付枚数 | 有効期限 |
対象者1人につき24枚を限度とする | 9月1日から翌年度の8月末日まで |
(交付方法)
第6条 タクシー券の交付は、敬老年金給付時に交付するものとする。
(タクシー券を利用することができるタクシー事業者)
第7条 タクシー券を利用することができるタクシー事業者は、町長とこの事業に関し協定を締結したタクシー事業者とする。
(利用方法等)
第8条 利用者は、タクシー事業者のタクシーを利用したときは、その利用運賃等の支払の一部としてタクシー券を乗務員に提出する。利用者1人につき1回の乗車で2枚を限度として利用できるものとする。タクシー券利用者は、利用運賃からタクシー券の助成額を控除した額の9割を乗務員に支払うものとする。
2 タクシー券の利用は、交付を受けた本人に限る。
3 タクシー券は、再交付しないものとする。
(譲渡等の禁止)
第9条 タクシー券は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(タクシー券の返還)
第10条 タクシー券が不要になったときは、速やかに返還しなければならない。
(助成金の返還等)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者から助成金の全部又は一部の返還を命じ、又はタクシー券の交付を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき
(2) 偽りその他不正な行為によりタクシー券の交付を受けたとき、又は利用したとき
(助成金の支払)
第13条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに助成金を支払うものとする。
(資料の提出)
第14条 町長は、事業の適性化に資するため、タクシー事業者に対し、利用者の乗車記録等、利用状況に関する資料の提出を求めることができるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月11日告示第51号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月25日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年8月20日告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。