○板野町水道料金等の滞納に係る給水停止処分要綱

平成28年3月16日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び板野町上水道事業給水条例(昭和45年板野町条例第8号)第36条の規定に基づき、水道料金の滞納に係る給水停止処分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(給水停止の対象)

第2条 給水停止は、水道事業の水道料金の納入期限後4箇月を経過してもなお滞納がある納付義務者を対象とする。

(納入相談の実施)

第3条 町長は、前条に規定する対象者(以下「給水停止対象者」という。)に対し様式第1号による納入相談の通知、訪問等により水道料金の滞納の理由及び原因を調査し、納付指導を行うことができる。

(給水停止の予告)

第4条 町長は、給水停止対象者が前条の納付指導に従わないときは、給水停止予告通知書(様式第2号)により給水停止を予告することができる。ただし、町長が特に事情があると認めた者については、この限りでない。

(給水停止の通知)

第5条 町長は、前条の給水停止予告通知書に指定した納付期限を経過しても、なお水道料金の納付のない者に対して、当該納付期限後おおむね1月以内に給水停止を通知する。

(給水停止)

第6条 町長は、前条の規定による通知により指定した給水停止の日までに水道料金の納付のない者に対し、速やかに給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第3号)により通知することができる。

2 給水停止の方法は、止水栓を閉栓しておこなうものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、水道メーターを撤去して行うものとする。

(給水停止の猶予)

第7条 町長は、前条第1項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 滞納の水道料金の一部を納入し、かつ、残額について納付誓約書(様式第4号)の提出がなされたとき。この場合において、特別の事情があるときを除き、水道料金の残額の分納期間は、当該水道料金の一部を納入した日から1年を超えることができないものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第8条 町長は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号の納付誓約書の誓約内容に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者が財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(給水停止の解除)

第9条 町長は、第6条第1項の規定により給水停止を受けた者又は第7条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止の処分を解除するものとする。

(1) 滞納の水道料金を完納したとき。

(2) 第7条第1号の納付誓約書を提出した者については、当該納付誓約書に記載された納入日までの誓約額を納付したとき。

2 町長は、前項の規定により、給水停止の処分を解除したときは、給水停止解除通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、その都度町長が定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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板野町水道料金等の滞納に係る給水停止処分要綱

平成28年3月16日 告示第10号

(平成28年4月1日施行)