○板野町給水装置の漏水に係る水道料金の減免に関する事務取扱要綱

平成28年3月16日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、板野町上水道事業給水条例(昭和45年板野町条例第8号)第30条の規定に基づき、漏水に係る水道料金の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(減免対象)

第2条 給水装置の故障による漏水で、次の各号のいずれかに該当するときは、水道料金を減免することができるものとする。

(1) 災害等の不可抗力的な要因で、給水装置が破損したことにより漏水したとき。

(2) 給水装置の損傷が故障又は過失によるものでないとき。

(3) 地中、壁内に配管された箇所であるとき、又はその他の箇所の漏水で給水装置の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)が、給水装置の管理において善良な管理者の注意義務を怠っていないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(摘要除外)

第3条 前条に規定する減免の対象であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、減免の対象としないものとする。

(1) 所有者等の都合で修理を延期したとき。

(2) 漏水時の使用水量が基本料金の水量を超えないとき。

(3) 過去1年内で減免を受けた者

(適用期間)

第4条 減免の適用期間は、漏水箇所を修繕した月分を含め、3箇月分を限度とする。

(確定水量の算定)

第5条 減免に係る認定水量は、次のいずれかの方法によって算定するものとする。

(1) 確定を必要とする検針月の後3箇月の平均水量を基準水量とし、確定を必要とする検針月の使用水量から基準水量を差し引いた水量の2分の1の水量を認定水量とする。

(2) 漏水が長期にわたっていると認められる場合等で、前号の規定による算定が適当でないと認められる場合には、修理後の検針月の後3箇月の平均水量を基準水量とし、認定を必要とする検針月の使用水量から基準水量を差し引いた水量の2分の1の水量を認定水量とする。

(3) 前2号の規定による算定が適当でないと認められる場合には、前年同期の使用水量を基準水量とし、認定を必要とする検針月の使用水量から基準水量を差し引いた水量の2分の1の水量を認定水量とすることができる。

2 認定水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(減免申請)

第6条 減免を受けようとする者は、水道使用量認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定の通知)

第7条 前条の申請があった場合には、すみやかに内容を審査し、認定した場合には、申請者に対して水道使用水量認定(還付)通知書(様式第2号)及び認定計算書(様式第3号)を送付するものとする。

(減免の方法)

第8条 水道料金の減免は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 認定後の検針月の使用水量から減免に係る認定水量を差し引く。

(2) 前号の方法によることが困難な場合は、その控除未済水量に相当する金額を口座振込みによって返却する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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板野町給水装置の漏水に係る水道料金の減免に関する事務取扱要綱

平成28年3月16日 告示第11号

(平成28年4月1日施行)