○板野町総合評価審査委員会設置要綱

平成27年9月24日

告示第56号

(目的)

第1条 板野町が発注する建設工事に係る総合評価落札方式における適用対象工事・評価項目・評価基準の決定及び審査等を行うため、板野町総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長とし、委員会を統括する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

4 委員会は、副町長、参事、総務課長、建設工事を所掌する建設課長、産業課長、水道課長及び下水道課長の職にある職員をもって組織する。

(会議)

第3条 審査会は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の学識経験者等の出席を求めることができる。

3 委員会の審査資料等は、当該工事を所掌する課が作成する。

(報告)

第4条 委員会で決定した事項については、速やかに町長に報告するものとする。

(事務局)

第5条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

板野町総合評価審査委員会設置要綱

平成27年9月24日 告示第56号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成27年9月24日 告示第56号