○板野町職員人事評価実施規程
平成28年3月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の人事評価(以下「評価」という。)の実施について必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。
(評価の対象者)
第2条 評価の対象者(以下「対象者」という。)は、すべての一般職員とする。ただし、次に掲げる者は、評価の対象者としない。
(1) (休暇、休職、停職、育児休業等のため)評価期間が2分の1未満の職員
(2) 任命権者が特に認める職員
2 前項の規定にかかわらず、この規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
被評価者\評価者 | (補助者) | 1次評価者 | 2次評価者 | 決定者 |
参事職・課長職 | ― | 副町長・教育長 | 町長 | 町長 |
主幹職・課長補佐職 副園長・主任保育士(教諭)職《主幹・課長補佐級》 | ― | 課長職 | 副町長・教育長 | 町長 |
主査職・係長職 保育士(教諭)職《主査・係長級》 | ||||
主事職・保育士(教諭)職 | 必要に応じて補助者を設けることができる。 | 課長職 | ||
技能員職 |
※ 各職場において第1次評価者が不在の場合は、第2次評価者が1次評価を行い、決定者が2次評価を行う。第2次評価者が不在の場合は、決定者が2次評価を行う。
2 前項の規定にかかわらず、評価を行う者について特に必要があるときは、町長が別に定める。
(1) 業績評価 被評価者の仕事の業績(成果)を「職務目標の達成度」や「仕事の成果」により評価するものとし、評価結果に応じた点数を付与するものとする。
(2) 能力評価 被評価者の職位や職種に必要な職務遂行能力を、職務行動として評価ものとし、評価結果に応じた点数を付与するものとする。
(評価期間等)
第5条 人事評価の実施は次のとおりとし、期間を定めて行う。ただし、実施日から確定日までの間に評価を修正すべき事実が発生した場合は、評価を再度実施し、期末面談の手続に従って、総務課に評価の修正申告するものとする。
① 評価期間 人事評価の対象とする期間で4月1日から3月31日までの1年間
② 中間評価日 9月30日
③ 評価実施日 1月1日
④ 評価確定日 3月31日
⑤ 評価面談 1月から2月に実施
2 前項に定めるもののほか、評価の方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(評価表への記録)
第6条 第1次評価者及び第2次評価者が対象者の評価を行ったときは、その結果を町長が別に定める人事評価シート(以下「評価シート」という。)に記録しなければならない。
(評価表の提出)
第7条 1次評価者は、町長が指定する日までに、評価表を総務課長に提出しなければならない。
(評価結果の本人開示)
第8条 最終評価結果について、本人の申出により開示するものとする。
2 中間評価結果については、第2次評価者へ報告した後、速やかに被評価者に開示するものとする。
(評価に対する苦情等)
第9条 対象者は、第4条各号に規定する評価の結果に対して、苦情及び不満(以下「苦情等」という。)を申し出ることができる。
(人事評価苦情処理委員会)
第10条 前条の苦情等を処理するため、人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、委員会を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は参事、総務課長、税務課長、建設課長、教育次長、苦情申出者の所属する課長の職にある者をもって充てる。
6 委員会は、苦情等の受付、審査及び処置の決定を行う。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
2 委員会は、申出の内容について審査し、審査の結果を対象者及び苦情等に係る評価手続又は評価を行った者(以下「評価者」という。)の双方に苦情等対応決定通知書(様式第2号)を通知するとともに、必要な処置を評価者に指示しなければならない。
3 評価者は、処置を指示された場合は、速やかにこれを行わなければならない。
4 評価者は、被評価者が苦情等を申し出たことを理由として、当該被評価者に不利益な取扱いをしてはならない。
5 前項に掲げるもののほか、苦情等の対応に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(評価表の保管)
第12条 評価表は、作成後5年間保管しなければならない。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第24号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。