○板野町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則

平成28年1月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設(町外の公立幼稚園及び公立認定子ども園、私立幼稚園及び私立認定こども園に限る。以下同じ。)の利用に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項第1号及び第3号の規定に基づき、支給認定保護者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、政令で定める額を限度として、法第19条第1項第1号に当該する該当支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める額とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考第6項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

特定教育・保育施設の利用に係る利用者負担額表

階層

世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

町外の公立幼稚園、公立認定子ども園

私立幼稚園、私立認定こども園

第1階層

生活保護世帯

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

(所得割非課税世帯を含む)

3,000円

3,000円

第3階層

市町村民税所得割課税額

77,100円以下

6,300円

10,100円

第4階層

市町村民税所得割課税額

211,200円以下

20,500円

第5階層

市町村民税所得割課税額

211,201円以上

25,700円

備考

1 4月から8月までの利用者負担額は、前年度市町村民税に基づき算定し、9月から翌年3月までの利用者負担額は、当年度市町村民税に基づき算定する。

2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者の場合に限る)の市町村民税の所得割課税額を合算する。

3 この表の市町村民税の所得割課税額を計算する場合は、税額控除(調整控除を除く。)は適用しないものとする。

4 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者世帯をいう。

5 園児の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で次表に掲げる階層に認定されたときは、当該幼児に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額とする。

(1) ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に子どもを扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次のアからオに掲げるもののいずれかに該当する者を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法に基づく障害基礎年金等の受給者

階層

階層区分

利用者負担額(月額)

町外の公立幼稚園、公立認定こども園

私立幼稚園、私立認定こども園

第2階層

市町村民税非課税世帯

(所得割非課税世帯を含む)

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額

77,100円以下

3,000円

3,000円

6 対象園児及び保護者(父母、又は父母にかわってその園児を養育している養育者)が板野町に住民登録を有し、居住している場合は、利用者負担額(月額)から6,300円を差引いた金額を利用者負担額(月額)とする。

7 同一世帯において、18歳未満の子どもが2人以上いる場合の利用者負担額は、当該園児が年齢の高い順から2人目については半額とし、年齢の高い順から3人目以降については無料とする。ここでいう「18歳未満」とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

8 園児の属する世帯が第2階層に認定されたときは、当該園児に係る利用者負担額は、兄姉の年齢に関わらず、年齢の高い順から2人目以降については無料とし、第3階層に認定されたときは、兄姉の年齢に関わらず、年齢の高い順から3人目以降については無料とする。

9 園児の属する世帯が上記5の規定の対象となるときは、当該園児に係る利用者負担額は、兄姉の年齢に関わらず、年齢の高い順から2人目以降については無料とする。

板野町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則

平成28年1月27日 教育委員会規則第2号

(平成30年5月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年1月27日 教育委員会規則第2号
平成28年8月30日 教育委員会規則第3号
平成29年5月30日 教育委員会規則第3号
平成30年5月29日 教育委員会規則第3号