○板野町地域子育て支援センター事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第27号
(目的)
第1条 この事業は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育ての育児不安や相談指導の支援・援助し、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、板野町とする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流を促進する事業
子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の開設や、子育て親子間の交流を深める取り組み
(2) 子育て等に関する相談、援助事業
子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談や援助
(3) 子育て親子を対象に企画イベント行事を促進する事業
子育て親子を対象に季節の歌やシアター講演会等を提供
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する児童及びその保護者
(2) 前1号に定めるもののほか、町長が認める者
(名称及び位置)
第5条 子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
板野町地域子育て支援センター | 板野町大寺字岡の前20番地 |
(開設日時)
第6条 支援センターの開設曜日及び開設時間は次のとおりとする。
開設曜日 | 開設時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分~午後5時15分 |
(休所日)
第7条 支援センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(職員等)
第8条 支援センターには2名の職員を置く
2 支援センターの職員等は、事業について相談指導及び支援活動を企画整理し、これを実施するほか、子育てのための必要な知識の普及等に努めるものとする。
(事業の実施方法)
第9条 支援センターの職員が行う事業の具体的な実施方法は、次のとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談指導
ア 子育て家庭に対する相談指導は、面接相談、電話相談等事情に適した方法により実施する。
イ 相談内容・助言の記録を行うが、相談者の前では記録をとらない事とする。
ウ 子育てに関する情報を収集し、必要に応じて子育て家庭に対してその提供を行う。
エ 他の機関で対応することが適切であると考えられる事例は、他の機関等に紹介するなど適切に対応を行う。
(2) 子育て家庭の親子が安心して楽しめるイベント行事を企画し、子育てに役立つ親向け講演会やボランティア活動による公演会等を取り入れ、子育てへの意欲や楽しみを提供していく。
(3) 園庭・保育室の開放を行い、安全で快適な遊び場を提供し、子ども同士、親同士が楽しく触れ合える場や、たくさんの子ども達と遊ぶ楽しさを知ってもらう。
2 職員等は、常に業務日誌を作成し、支援センターにおける活動内容等を記載するものとする。
(関係機関との連携)
第10条 本事業が円滑かつ効果的に行われるよう保育所、福祉事務所、児童相談所、保健所、民生児童委員、医療機関等との連携体制づくりを行う。
(守秘義務)
第11条 職員等がその業務を行うに当たっては、事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外の目的に用いてはならない。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。