○板野町多機能端末機によるサービスの提供に関する規則

平成29年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を交付するものいう。以下同じ。)によるサービスの提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(提供するサービス)

第2条 町長は、多機能端末機により、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書及び戸籍の附票の写しを交付するサービス(本町に本籍を有する者に対するものに限る。)

(2) 住民票の写しを交付するサービス

(3) 印鑑登録証明書を交付するサービス(本町において印鑑の登録をしている者に対するものに限る。)

(4) 所得課税証明書を交付するサービス(本町に所得情報がある者に対するものに限る。)

(サービスの提供を受けることができる者等)

第3条 前条に規定するサービスの提供を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)が記録された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を所持する者であり、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 満15歳未満の者

(2) 成年被後見人

2 前項に定めるもののほか、本町に本籍を有し、かつ前条第1号に規定するサービスに係る利用登録がある者は、当該サービスの提供を受けることができる。

3 前項の利用登録がある者とは、町長が定める方法により、個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書及び必要に応じ、個人番号カード用署名用電子証明書(公的個人認証法第3条に規定する署名用電子証明書をいう。)又は移動端末設備用署名用電子証明書(公的個人認証法第16条の2に規定する署名用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード又は移動端末設備を使用して、前条第1号に規定するサービスに係る利用登録の申請をした者で、町長が認めるものをいう。

(サービスの利用手続き等)

第4条 前条に規定する者が、サービスを受けようとするときは、多機能端末機に個人番号カードに記録された情報を読み取らせ、利用者証明用電子証明書の暗証番号その他必要な事項を入力しなければならない。

(サービス提供の中止)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対して、第2条に規定するサービスの提供の全部又は一部を中止するものとする。

(1) 個人番号カードの効力が失われたとき

(2) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたとき

(3) その他町長が必要と認めるとき

(質問調査)

第6条 町長は、個人番号カード等の適正な利用を確保するため、必要があると認めるときは、第3条の規定によりサービスを受けようとする者、サービスに関わる事業者その他の関係人に対して質問し又は調査することができる。

(町長の責務)

第7条 町長は、サービスの実施にあたって情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

板野町多機能端末機によるサービスの提供に関する規則

平成29年3月24日 規則第2号

(令和5年12月20日施行)