○板野町町税等の収納事務の委託に関する規則
平成29年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号以下「令」という。)第158条及び、第158条の2第1項並びに、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2と高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づき、町税等の収納事務を委託することができる者の基準、その他町税等の収納の事務の委託に関し、板野町財務規則(昭和43年板野町規則第3号)と板野町水道事業会計規程(昭和45年板野町水道事業管理規程第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 令第158条の2第1項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委託する収納事務を遂行するために、事業規模が充分であると認められ、かつ安定的な経営基盤を有していること。
(2) 公金又は、公共料金等の収納事務の受託について相当の知識及び充分な実績を有していること。
(3) 町税等の収納事務に支障をきたすことのない組織体制及び技術と収納金を安全かつ速やかに払い込むことができる能力を有していること。
(4) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。
(委託の内容)
第3条 前条の規定により町税等の収納事務の委託を受けた者(以下「町税等収納受託者」という。)に委託する税目等及び取扱範囲は、町長が別に定める。
(収納事務の方法)
第4条 町税等収納受託者は、納付書に基づいて町税等を収納しなければならない。
(収納金の払い込み)
第5条 町税等収納受託者は、前条の規定により町税等を収納したときは、その収納した町税等を速やかに板野町指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、町税等収納受託者は、町長に当該収納の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。