○板野町住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成29年3月16日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し並びに戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)又は戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本町が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申請等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ板野町本人通知制度登録申請書(様式第1号。以下「事前登録申請書」という。)により、町長に登録(以下「事前登録」という。)を申請するものとする。

2 前項の場合において、申請者は、本人による申請であることを証するため、個人番号カード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、旅券、運転免許証又は官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。

3 代理人が第1項の規定による申請をしようとするときは、代理人本人であることを証するため、本人確認書類のほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申請者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書郵便事業者又は同条第9項に規定する特定信書郵便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申請をすることができる。

(事前登録等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、板野町本人通知制度事前登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、板野町本人通知制度登録事項変更兼廃止申請書(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の申請について準用する。

3 町長は、本町備え付けの公簿等により登録者名簿の変更等が判明した場合には、登録者名簿を訂正することができる。

(住民票の写し等交付通知)

第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により、事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、本人通知書(様式第3号)により、当該事前登録者にその旨を通知するものとする。

(事前登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 前条の規定による板野町住民票の写し等交付通知書が返戻されるなど、第6条第1項の規定による変更の届出がされていないことを町が把握したとき。

(5) 事前登録をした内容に係る住民票の写し等が保存期間の経過により交付されなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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板野町住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成29年3月16日 告示第13号

(平成29年4月1日施行)