○板野町国民健康保険居所不明者に係る資格喪失確認事務取扱要綱

平成29年3月21日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、板野町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条に規定する転出届をなさずに事実上住所を異動している場合において、実態として被保険者資格が喪失の状態にあるため板野町国民健康保険事業に係る保険給付及び板野町国民健康保険税の賦課徴収事務に不都合を生じさせることからその者の居所の有無を調査し、被保険者資格の喪失確認事務を行うことについての必要な事項を定め、もって被保険者資格の適正化に努めることを目的とする。

(調査対象者)

第2条 居所不明の被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)のうち、認定を行うための調査(以下「調査」という。)の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 板野町国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新状況から住所地に居住していない疑いのある被保険者

(2) 板野町国民健康保険税納税通知書(以下「納税通知書」という。)、督促状等の返戻状況から住所地に居住していない疑いのある被保険者

(3) 親族、家主、同居人等から住所地に居住していない旨の申し立てがあった被保険者

(4) その他調査が必要と認められる被保険者

2 前項に規定する調査対象者については、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)を作成し必要事項を記載する。

(調査の方法)

第3条 調査の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 住民基本台帳、国民健康保険及び国民年金に係る公簿等から次に掲げる事項について調査する。

 被保険者証、納税通知書、督促状等の返戻状況の確認

 被保険者証の更新記録の確認

 住民基本台帳により異動状況、同居者の居住状況、戸籍の附票等の確認

 板野町国民健康保険の給付状況及び受診記録の確認

 板野町国民健康保険税の課税及び納付状況の確認

 板野町税の課税及び納付状況の確認

 国民年金被保険者台帳及び納付状況の確認

(2) 電話による居住状況の確認

(3) 現地調査により次に掲げる事項について調査する。

 表札、郵便受け、家屋等の使用状況の確認

 電気、上下水道の使用状況の確認

 家主、管理人、隣人からの事情聴取による確認

 勤務先等からの事情聴取による確認

(4) その他調査が必要と認められる確認事項

2 前項に規定する調査を行ったときは、居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)に整理し、この台帳を住民課及び税務課において回付する。

(住所が確認できた者の措置)

第4条 第3条に規定する調査により被保険者の転出先の住所が確認できたときは、当該被保険者に対し、住所変更及び被保険者の資格喪失届の手続きを行うよう指導する。

(不現住被保険者の認定)

第5条 居所不明者被保険者のうち、第3条に規定する調査を経て被保険者が転出しているか、又は届出地に居住していないことが明らである者で、かつ、転出先が不明な者を不現住被保険者として認定する。この場合において、不現住被保険者の認定は、副町長、住民課長、税務課長をもって構成する不現住被保険者認定会議を経て決定する。

(不現住被保険者の確定日)

第6条 不現住被保険者の確定日は、転出日が確認できるときはその日とし、転出日が確認できないときは、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日とする。

(不現住被保険者の認定後の処理)

第7条 不現住被保険者に認定された者については、板野町国民健康保険から住民課長へ不現住被保険者通知書(様式第3号)により通知する。

(被保険者資格の喪失処理)

第8条 被保険者資格の喪失処理は、住民基本台帳法により登録されている者にあっては職権消除された者について行い、職権消除日をもって被保険者の資格喪失日とする。この場合において、届出日は端末処理日とし、異動日は職権消除日とする。

(関係書類の保存)

第9条 関係書類の保存期間は、5年間とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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板野町国民健康保険居所不明者に係る資格喪失確認事務取扱要綱

平成29年3月21日 告示第16号

(平成29年4月1日施行)