○板野町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成29年3月21日

告示第17号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。以下(「要保護児童」という。)の適切な保護又は法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、板野町要保護児童地域対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は、要保護児童等の適切な保護や支援を図るために必要な情報交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行い、支援対策を推進する。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関、団体等で構成し、構成員名簿を設置する。

(調整機関)

第4条 協議会のなかに要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)を置く。調整機関は、板野町子ども家庭総合支援センターとする。

2 板野町子ども家庭総合支援センターに法第25条2第6項に規定する調整担当者を置く。

3 板野町住民課、板野町福祉保健課、板野町教育委員会に要保護児童支援担当者を置く。

(運営)

第5条 協議会を効果的かつ円滑に運営するため、「代表者会議」、「実務者会議」、「個別ケース検討会議」を置く。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、代表者会議の構成員の中から互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、別表に掲げる機関、団体等の代表者をもって構成し、協議会が効果的に機能するための研修・協議や情報交換を行うことにより要保護児童等について共通認識と関係機関相互の連携を図る。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、別表に掲げる機関、団体等の実務者をもって構成し、情報収集、情報交換、家庭支援対策等、要保護児童を適切に保護するための活動を行う。なお、必要があると認める時は、関係する者に会議への参加を求めることができる。

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、相談や通告を受けた個別のケースについて、別表に掲げる機関、団体等の中から、関わりのある構成員を調整機関が招集し、次の協議等を行う。

(1) 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認

(2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) 事例の主たる援助機関と主たる援助者の決定

(5) 実際の援助、支援方法、支援計画の検討、推進

(6) 次回会議の確認

(記録)

第10条 各会議で協議した内容は、記録し、調整機関において保管する。

(守秘義務)

第11条 協議会の構成員及び参加者は、会議及びこの活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。守秘義務に違反し、秘密を漏らした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる(法第61条の3)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第29号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月3日告示第52号)

この要綱は、令和2年6月15日から施行する。

(令和2年11月5日告示第93号)

この要綱は、令和2年11月11日から施行する。

(令和4年1月24日告示第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月25日告示第60号)

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

板野町要保護児童対策地域協議会構成機関


関係機関


関係機関

1

徳島県東部保健福祉局

13

板野南小学校

2

徳島県中央こども女性相談センター

14

板野東幼稚園

3

徳島板野警察署

15

板野西幼稚園

4

板野町民生児童委員(東地区)

16

板野南幼稚園

5

板野町民生児童委員(西地区)

17

板野保育園

6

板野町民生児童委員(南地区)

18

板野町子育て支援センター

7

板野町社会福祉協議会

19

板野町福祉保健課

8

板野町子ども家庭総合支援センター

20

板野町住民課

9

板野町教育委員会

21

徳島法務少年支援センター

10

板野中学校

22

こども家庭支援センターひかり

11

板野東小学校

23

徳島地方法務局

12

板野西小学校



板野町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成29年3月21日 告示第17号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月21日 告示第17号
平成30年3月28日 告示第29号
令和2年6月3日 告示第52号
令和2年11月5日 告示第93号
令和4年1月24日 告示第8号
令和5年7月25日 告示第60号