○板野町営住宅内放置車両等の処理に関する要綱

平成29年3月24日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、板野町営住宅内に放置された車両(以下「放置車両」という。)及び許可なく不正に駐車している車両(以下「不正駐車車両」という。)の処理を行うことにより、管理地の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で「車両」とは、道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第2条第1項第8号に規定する「車両」をいう。

(対象地域)

第3条 町長が放置車両及び不正駐車車両(以下「当該車両等」という。)の処理を行う区域は、町が管理する町営住宅敷地内とする。

(警察への確認)

第4条 町長は、当該車両等を発見し盗難等の犯罪性があると思われるときは、徳島県警察に犯罪性の有無を確認する。

2 前項の規定による確認により、犯罪関係車両であることが判明したときは、当該車両等の処理については徳島県警察の指示により行う。

(警告書)

第5条 町長は、前条第1項の確認により犯罪性がないと判断した当該不正駐車車両に警告書(様式第1号)を貼り付け、当該放置車両を管理する者(以下「放置車両管理者」という。)に撤去を促すものとする。

2 町長は、前条第1項の確認により犯罪性がないと判断した当該不正駐車車両に警告書(様式第2号)を貼り付け、当該不正駐車車両を管理する者(以下「不正駐車車両管理者」という。)に不正駐車をやめるよう促すものとする。

(車両の調査)

第6条 前条第1項の規定により警告書を貼り付けた日から10日を経過しても当該放置車両が撤去されないときは、当該放置車両管理者について調査又は四国運輸局徳島運輸支局に照会を行うものとする。

2 前条第2項の規定により警告書を貼り付けた日から3日を経過しても不正駐車をやめないときは、当該不正駐車車両管理者について調査又は照会を行うものとする。

3 第1項及び第2項の規定により判明した当該放置車両管理者又は不正駐車車両管理者(以下「当該車両管理者」という。)に対して、当該車両等の撤去又は不正駐車をやめるよう通知(様式第3号)にて指導する。

(車両の廃棄物認定及び撤去予告)

第7条 前条第1項及び第2項の規定による調査又は照会によっても当該車両管理者が判明しないときは、当該車両等を廃棄物として認定し、処理する旨を2週間にわたり該当団地掲示場等に公告(様式第4号)するとともに、当該車両等に撤去予告書(様式第5号)を貼り付けるものとする。ただし、次の各号のいずれかにも該当し、明らかに廃棄物であると認められる放置車両は、この限りでない。

(1) 車両としての機能の一部又は全部が喪失しているもの

(2) 車両登録番号標等の管理者を特定するものが喪失しているもの

(車両の撤去)

第8条 前条の規定による公告期間が満了した当該車両等及び同条ただし書の規定により廃棄物であると認められた放置車両は、撤去するものとする。

(管理又は保全上緊急を要する場合の措置)

第9条 町営住宅の管理又は保全上緊急に当該車両等の撤去を行う必要がある場合で第5条及び第6条の規定による手続きを講ずるいとまがないときは、これらの手続きを経ずに当該車両を撤去するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第31号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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板野町営住宅内放置車両等の処理に関する要綱

平成29年3月24日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)