○板野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月28日

規則第15号

板野町障害者自立支援法施行細則(平成18年板野町細則第44号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 障害福祉サービス支給管理台帳

(2) 自立支援医療費(更生)支給認定者台帳

(3) 補装具費支給台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項に規定する支給決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「給付決定等」という。)の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定通知書は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 障害支援区分の区分変更認定通知書は、障害支援区分変更認定通知書(様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、第3条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)又は療養介護医療受給者証(様式第4号の2)(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第3条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、変更却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給給付決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項又は第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付の額の特例)

第13条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、特例による介護給付費等利用者負担額特例減額・免除申請書(様式第14号)に受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、特例による介護給付費等利用者負担額特例減額・免除決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、特例による介護給付費等利用者負担額特例減額・免除認定証(様式第16号)を交付するものとする。

(サービス等利用計画案等の提出依頼)

第14条 町長は、法第22条第4項及び第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)により依頼するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第14条の2 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号の2)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第14条の3 町長は、継続サービス利用支援に係るモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により、前条第2項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し通知)

第14条の4 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第16条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第25号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第18条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第19条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第20条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第28号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第21条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第22条 省令第49号第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第23条 省令第65条の7第1項に規定する支給認定の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第24条 町長は、前条の申請に対し、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)及び補装具支給券(様式第33号)を補装具費支給対象障害者等に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、補装具費の支給を行わないこととしたときは、却下決定通知書(様式第34号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、当該支給券を当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。

(様式の変更)

第25条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

様式 略

板野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月28日 規則第15号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年12月28日 規則第15号