○板野町児童福祉法施行細則
平成27年12月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給決定の申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)
第4条 省令第18条の21に規定する申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(支給決定の取消し通知)
第6条 省令第18条の24第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第9項に規定する申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定により基準とされた額とする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第11条 町長は、法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第12号)により依頼するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第14条 省令第25条の26の4第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第15条 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(様式の変更)
第16条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
様式 略