○板野町訪問型サービス及び通所型サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱
平成29年4月1日
告示第28号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 訪問型サービス(第3条~第13条)
第3章 通所型サービス(第14条~第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する事業に係る人員、設備及び運営等に関する基準について定めるものとする。
(事業の一般原則)
第2条 訪問型サービスを行う者(以下「指定介護予防訪問型サービス事業者」という。)及び通所型サービスを行う者(以下「指定介護予防通所型サービス事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定介護予防訪問型サービス事業者及び指定介護予防通所型サービス事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第2章 訪問型サービス
(基本方針)
第3条 訪問型サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(訪問介護員等の員数)
第4条 指定介護予防訪問型サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。
2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定介護予防訪問型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定介護予防訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備、及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスと指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項に規定するサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問型サービスに従事するものをもって充てなければならない。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定介護予防訪問型サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定介護予防訪問型サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
6 指定介護予防訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスと指定訪問介護事業とが一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第5条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定介護予防訪問型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備)
第6条 指定介護予防訪問型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定介護予防訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問型サービスと指定訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(個別計画の作成)
第7条 第4条第2項に規定するサービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス計画を作成するものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第8条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該事業者が定める重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第9条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、正当な理由なく訪問型サービスの提供を拒んではならない。
(衛生管理等)
第10条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定介護予防訪問型サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第11条 指定介護予防訪問型サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、当該指定介護予防訪問型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防訪問型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。
指定介護予防訪問型サービス事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第13条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、訪問型サービスを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問型サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の以後においても引き続き当該訪問型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う指定居宅介護支援事業者等、他の指定介護予防訪問型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第3章 通所型サービス
(基本方針)
第14条 通所型サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従業者の員数)
第15条 指定介護予防通所型サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 通所型サービスの提供日ごとに、通所型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所型サービスの単位ごとに、専ら当該通所型サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 通所型サービスの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(指定介護予防通所型サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービス又は指定通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
2 当該指定介護予防通所型サービス事業所の利用定員(当該指定介護予防通所型サービス事業所において同時に通所型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所型サービスの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所型サービスの提供に当る者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
5 前各項の通所型サービスの単位は、通所型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防通所型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
8 指定介護予防通所型サービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準をもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第16条 指定介護予防通所型サービス事業者は、指定介護予防通所型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防通所型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防通所型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第17条 指定介護予防通所型サービス事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら通所型サービスの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
(個別計画の作成)
第18条 第16条に規定する管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス計画を作成するものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第19条 指定介護予防通所型サービス事業者は、通所型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定介護予防通所型サービス事業者が定める重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第20条 指定介護予防通所型サービス事業者は、正当な理由なく通所型サービスの提供を拒んではならない。
(衛生管理等)
第21条 指定介護予防通所型サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防通所型サービス事業者は、当該指定介護予防通所型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第22条 指定介護予防通所型サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護予防通所型サービス事業者は、当該指定介護予防通所型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防通所型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第23条 指定介護予防通所型サービス事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防通所型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定介護予防通所型サービス事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第24条 指定介護予防通所型サービス事業者は、通所型サービス事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に通所型サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 指定介護予防通所型サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の以後においても引き続き当該通所型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う指定居宅介護支援事業者等、他の指定介護予防通所型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第4章 雑則
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(施行日前の準備行為)