○板野町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う者の指定等に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定の期間)

第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。

(指定事業者の指定)

第4条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の拒否)

第5条 町長は、前条に規定する事業者の指定を行うことにより、板野町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。

(変更の届出等)

第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開をした日から10日以内に行わなければならない。

(指定の更新)

第7条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定の更新を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第9条 町長は、第4条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において、「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を徳島県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取り消し年月日又は指定停止年月日)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(施行日前の準備行為)

2 この要綱の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定により行うことができる。

(令和5年4月14日告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示による改正前の板野町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱の規定により作成された様式は、この告示の施行後においても、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和6年3月25日告示第25号)

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

板野町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年4月1日 告示第29号

(令和6年4月1日施行)