○板野町第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱

平成29年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項の規定に基づき、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)のものの他、第1号事業支給費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準)

第2条 第1号事業に要する費用の額は、事業所の所在地に関わらず別表第1号事業費単位数表に定める単位数を算定するものとする。

2 第1号事業に要する費用の支給については、前項に規定する費用の額に次の各号の割合を乗じた額とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

3 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である省令第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

4 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である省令第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第2項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例に相当する事業)

第3条 町長は、指定事業者による第1号事業を利用する居宅要支援被保険者等に対し、法第115条の45の3第3項及び省令第140条の63の2第3項の規定に基づき、法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例に相当する事業(以下「特例給付相当事業」という。)を実施するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるものの他、必要な事項については、町長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月13日告示第62号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第72号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日告示第66号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第41号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年9月30日までの間は別表第1号事業費単位数表訪問型サービス費のアからキ及び通所型サービス費のア①から④について、それぞれの所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。

(令和4年10月1日告示第72号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

板野町訪問型サービス費及び板野町通所型サービス費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定に当たっては、以下に掲げる他は、平成30年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。

ただし、介護職員等特定処遇改善加算については、令和3年度介護報酬改定後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)の介護職員等特定処遇改善加算の取扱いに準ずるものとする。

第1号事業費単位数表

1 訪問型サービス(第1号訪問事業)費

ア 訪問型独自サービス費Ⅰ 1,176単位

イ 訪問型独自サービス費Ⅱ 2,349単位

ウ 訪問型独自サービス費Ⅲ 3,727単位

エ 訪問型独自サービス費Ⅳ 268単位

オ 訪問型独自サービス費Ⅴ 272単位

カ 訪問型独自サービス費Ⅵ 287単位

キ 訪問型独自サービス費(短時間サービス) 167単位

ア 訪問型独自サービス費Ⅰ 介護予防サービス・支援計画において1週に60分の指定介護予防訪問型サービスが必要とされた者に対し、5週以上提供した場合に所定単位数を算定する。

イ 訪問型独自サービス費Ⅱ 介護予防サービス・支援計画において1週に120分の指定介護予防訪問型サービスが必要とされた者に対し、5週以上提供した場合に所定単位数を算定する。

ウ 訪問型独自サービス費Ⅲ 介護予防サービス・支援計画において1週に180分の指定介護予防訪問型サービスが必要とされた者に対し、5週以上提供した場合に所定単位数を算定する。

エ 訪問型独自サービス費Ⅳ 介護予防サービス・支援計画において1週に60分の指定介護予防訪問型サービスが必要とされた者に対し、1週につき所定単位数を算定する。

オ 訪問型独自サービス費Ⅴ 介護予防サービス・支援計画において1週に120分の指定介護予防訪問型サービスが必要とされた者に対し、1週につき所定単位数を2回算定する。

カ 訪問型独自サービス費Ⅵ 介護予防サービス・支援計画において1週に180分の指定介護予防訪問型サービスが必要とされた者に対し、1週につき所定単位数を3回算定する。

キ 訪問型独自サービス費(短時間サービス) 介護予防サービス・支援計画において1回につき20分未満、主に身体介護を行う場合に算定する。1月につき22回まで算定可能とする。

注1 所要時間1週180分の算定については、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。

注2 指定介護予防訪問型サービスの1日の提供時間は原則60分とし、1回あたりの提供時間も同様とする。

注3 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてアからサまでを算定しない。

注4 アからキまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。なお、建物の範囲については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱いに準ずる。

注5 アからキまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6 アからキまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注7 アからキまでについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注8 訪問型サービス(第1号訪問事業)とは、利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末、利用者とともに行う家事援助等の支援並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助(身体介護)と調理、洗濯、掃除等の日常生活の援助(家事援助)をいう。

注9 利用者が介護予防特定入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービス費は、算定しない。

注10 利用者が一の指定介護予防訪問型サービス事業所において指定介護予防訪問型サービスを受けている間は、当該指定介護予防訪問型サービス事業所以外の指定介護予防訪問型サービス事業所が指定介護予防訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。ただし、当該複数の指定介護予防訪問型サービス事業所がいずれもエからキまでのいずれかの算定に係る指定介護予防訪問型サービスを行った場合は、この限りでない。

注11 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額の対象外の算定項目である。

ク 初回加算 200単位

注 指定介護予防訪問型サービス事業所において、新規に介護予防訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定介護予防訪問型サービスを行った日の属する月に指定介護予防訪問型サービスを行った場合又は当該指定介護予防訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定介護予防訪問型サービスを行った日の属する月に指定介護予防訪問型サービスを行った際に、サービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ケ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注 算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

コ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして町長に届け出た指定介護予防訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間((4)及び(5)については、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) アからケまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) アからケまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) アからケまでに算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

サ 介護職員等特定処遇改善加算

注 算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、(1)か(2)のいずれかの加算を算定している場合においては、一方の加算は算定しない。

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)アからケまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)アからケまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

シ 介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして町長に届け出た指定介護予防訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問型サービスを行った場合は、アからケまでにより算出した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に算する。

2 通所型サービス(第1号通所事業)費

ア通所型独自サービス費

①事業対象者・要支援1(1月につき)

ア 入浴あり 1,672単位

イ 入浴なし 1,472単位

ウ 入浴あり・同一建物減算 1,296単位

エ 入浴なし・同一建物減算 1,096単位

②事業対象者・要支援2(1月につき)

ア 入浴あり 3,428単位

イ 入浴なし 3,028単位

ウ 入浴あり・同一建物減算 2,676単位

エ 入浴なし・同一建物減算 2,276単位

③事業対象者・要支援1(1回につき)

ア 入浴あり 384単位

イ 入浴なし 336単位

ウ 入浴あり・同一建物減算 294単位

エ 入浴なし・同一建物減算 252単位

④事業対象者・要支援2(1回につき)

ア 入浴あり 395単位

イ 入浴なし 347単位

ウ 入浴あり・同一建物減算 308単位

エ 入浴なし・同一建物減算 259単位

①ア、イ 1月に「入浴あり」「入浴なし」「入浴あり・同一建物減算」「入浴なし・同一建物減算」いずれか一つの同一サービスを週1回程度提供し、そのサービスを5週目までに5回のうち3回以上を提供できた場合。

②ア、イ 1月に「入浴あり」「入浴なし」「入浴あり・同一建物減算」「入浴なし・同一建物減算」いずれか一つの同一サービスを週2回程度提供し、そのサービスを5週目までに9回あるいは10回のうち7回以上提供できた場合。

③1月にアからエのサービスを1回から4回まで提供ができた場合。若しくは、利用者が1月にアからエのサービスについて4回までのサービス提供を希望した場合。

④1月にアからエのサービスを1回から8回まで提供ができた場合。若しくは、利用者が1月にアからエのサービスについて8回までのサービス提供を希望した場合。

2 利用者に対して提供するサービスのうち、ア「入浴あり」については、入浴支援が必要であるとされた者に算定する。

3 指定介護予防通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定介護予防通所型サービス事業所と同一建物から当該指定介護予防通所型サービス事業所に通う者に対し、指定介護予防通所型サービスを行った場合、①から④のうち該当するウ、エのいずれかを算定する。

注1 ①から④までについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を所定単位数に減算する。

注2 ①から④までについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を所定単位数に減算する。

注3 ①から④までについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注4 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所型サービス費は、算定しない。

注5 利用者が一の指定介護予防通所型サービス事業所において指定介護予防通所型サービスを受けている間は、当該指定介護予防通所型サービス事業所以外の指定介護予防通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費は、算定しない。ただし、当該複数の指定介護予防通所型サービス事業所がいずれも③アからエ又は④アからエの算定に係る指定介護予防通所型サービスを行った場合は、この限りでない。

注6 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額の対象外の算定項目である。

イ 生活機能向上グループ活動加算 100単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他指定介護予防通所型サービス事業所の介護予防通所型サービスを提供する介護従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防通所介護計画を作成していること。なお、機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

イ 介護予防通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。

ウ 運動器機能向上加算 225単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びウにおいて「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、サービスを提供する事業所は、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定介護予防通所型サービス事業所であること。

ア 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。なお、機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

イ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ イからウにおいて、厚生労働省より示されている介護予防マニュアル(改訂版)「運動器の機能向上マニュアル」を参照に適切な事前・事後アセスメントを行い、運動器機能向上計画には、「運動の種類」「負荷の強度」「運動の頻度」「1回の運動時間」「実態形態」等の明記を行うこと。

カ 運動機能向上計画の経過記録及び、評価については地域包括支援センターへ報告すること。

エ 若年性認知症利用者受入加算 240単位

注 若年性認知症利用者に対して指定介護予防通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

オ 栄養アセスメント加算 50単位

注 算定要件については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱いに準ずる。ただし、サービスを提供する事業所は、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定介護予防通所型サービス事業所であること。

カ 栄養改善加算 200単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びカにおいて「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、サービスを提供する事業所は、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定介護予防通所型サービス事業所であること。

ア 当該事業所の従業者として又は外部(他の介護事業所、医療機関、栄養ケア・ステーション)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下この注において「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂取・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、地域包括支援センターへ報告すること。

キ 口腔機能向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準にも適合しているものとして町長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びキにおいて「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

ク 選択的サービス複数実施加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、町長に届け出た指定介護予防通所型サービス事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位

ケ 事業所評価加算 120単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、町長に届け出た指定介護予防通所型サービス事業所において、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。

コ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、町長に届け出た指定介護予防通所型サービス事業所が利用者に対し指定介護予防通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援等状態区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(一) 要支援1・事業対象者 88単位

(二) 要支援2 176単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(一) 要支援1・事業対象者 72単位

(二) 要支援2 144単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(一) 要支援1・事業対象者 24単位

(二) 要支援2 48単位

サ 生活機能向上連携加算

※運動器機能向上加算を算定している場合には、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に加算する。

注 算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

シ 口腔・栄養スクリーニング加算

※6月に1回を限度とする

注 算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

ス 科学的介護推進体制加算 40単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出た指定介護予防通所型サービス事業所が、利用者に対し指定介護予防通所型サービスを行った場合、1月につき所定単位数を加算する。

ア 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

イ 必要に応じて介護予防通所介護計画を見直すなど、指定介護予防通所型サービスの提供に当たって、アに規定する情報その他指定介護予防通所型サービスを適切、かつ、有効に提供するために必要な情報を活用していること。

セ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして町長に届け出た指定介護予防通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間((4)及び(5)については、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) アからコまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) アからコまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) アからコまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

ソ 介護職員等特定処遇改善加算

注 算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たっては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)アを算定していることを要件とする。なお、(1)か(2)のいずれかの加算を算定している場合においては、一方の加算は算定しない。

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)アからコまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)アからコまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

タ 介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして町長に届け出た指定介護予防通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所型サービスを行った場合は、アからスまでにより算出した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

3 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)費

ア 介護予防ケアマネジメント費

(1) 介護予防ケアマネジメント費A(1月につき) 370単位

注 介護予防ケアマネジメント費は、板野町地域包括支援センターが委託する指定居宅介護支援事業所が、利用者に対して第1号介護予防支援事業を行った場合に、所定単位数を算定する。

イ 初回加算 300単位

注 板野町地域包括支援センターが委託する指定居宅介護支援事業所において新規に介護予防サービス・支援計画(介護予防ケアマネジメントAに限る。)を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

ウ 委託連携加算 300単位

注 板野町地域包括支援センターが利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所におけるケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

板野町第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱

平成29年4月1日 告示第30号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年4月1日 告示第30号
平成30年7月13日 告示第62号
平成30年10月1日 告示第72号
令和元年9月27日 告示第66号
令和3年4月1日 告示第41号
令和4年10月1日 告示第72号