○板野町第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱

平成29年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項の規定に基づき、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)のものの他、第1号事業支給費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準)

第2条 第1号事業に要する費用の額は、事業所の所在地に関わらず別表第1号事業費単位数表に定める単位数を算定するものとする。

2 第1号事業に要する費用の支給については、前項に規定する費用の額に次の各号の割合を乗じた額とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

3 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である省令第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

4 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である省令第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第2項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例に相当する事業)

第3条 町長は、指定事業者による第1号事業を利用する居宅要支援被保険者等に対し、法第115条の45の3第3項及び省令第140条の63の2第3項の規定に基づき、法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例に相当する事業(以下「特例給付相当事業」という。)を実施するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるものの他、必要な事項については、町長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月13日告示第62号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第72号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日告示第66号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第41号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年9月30日までの間は別表第1号事業費単位数表訪問型サービス費のアからキ及び通所型サービス費のア①から④について、それぞれの所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。

(令和4年10月1日告示第72号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第41号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

サービスの種類

単位数

訪問型サービス

指定相当訪問型サービス

介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「報酬告示」という。)の訪問型サービス費に定める単価。

通所型サービス

指定相当通所型サービス

報酬告示の通所型サービス費に定める単位。

ただし、入浴あり、入浴なしについては町サービスコード表に準ずる。

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントA

370単位

初回加算 300単位

介護予防委託連携加算 300単位

板野町第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱

平成29年4月1日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年4月1日 告示第30号
平成30年7月13日 告示第62号
平成30年10月1日 告示第72号
令和元年9月27日 告示第66号
令和3年4月1日 告示第41号
令和4年10月1日 告示第72号
令和6年4月1日 告示第41号