○板野町第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱
平成29年4月1日
告示第30号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項の規定に基づき、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)のものの他、第1号事業支給費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準)
第2条 第1号事業に要する費用の額は、事業所の所在地に関わらず別表第1号事業費単位数表に定める単位数を算定するものとする。
(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90
(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100
(居宅介護サービス費等の額の特例に相当する事業)
第3条 町長は、指定事業者による第1号事業を利用する居宅要支援被保険者等に対し、法第115条の45の3第3項及び省令第140条の63の2第3項の規定に基づき、法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例に相当する事業(以下「特例給付相当事業」という。)を実施するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるものの他、必要な事項については、町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月13日告示第62号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第72号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日告示第66号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第41号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年9月30日までの間は別表第1号事業費単位数表訪問型サービス費のアからキ及び通所型サービス費のア①から④について、それぞれの所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。
附則(令和4年10月1日告示第72号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第41号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | サービスの種類 | 単位数 |
訪問型サービス | 指定相当訪問型サービス | 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「報酬告示」という。)の訪問型サービス費に定める単価。 |
通所型サービス | 指定相当通所型サービス | 報酬告示の通所型サービス費に定める単位。 ただし、入浴あり、入浴なしについては町サービスコード表に準ずる。 |
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメントA | 370単位 初回加算 300単位 介護予防委託連携加算 300単位 |