○板野町地域支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要支援・要介護状態になる前からの予防を推進するとともに、自立した生活の支援を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づく地域支援事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)並びに包括的支援事業及び任意事業とする。

(総合事業)

第3条 総合事業の内容、対象者、実施等については、板野町介護予防・日常生活支援総合事業(平成29年板野町告示第31号)に定めるとおりとする。

(包括的支援事業)

第4条 包括的支援事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 総合相談支援事業 保健及び医療並びに福祉などの関係機関との連携による高齢者及びその地域の実態把握並びに相談支援を行う事業

(2) 権利擁護事業 成年後見制度などの権利擁護制度の普及啓発及び活用支援、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応並びに消費者被害の防止に関する情報提供を行う事業

(3) 包括的継続的ケアマネジメント事業 包括的・継続的な地域ケア体制の構築、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談及び支援困難事例への指導・助言を行う事業

(4) 在宅医療・介護連携の推進事業 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進する事業

(5) 生活支援体制整備事業 生活支援コーディネーターや協議体等を設置し、生活支援・介護予防の基盤整備に向けた取組を推進する事業

(6) 認知症総合支援事業 認知症の人とその家族を支援するために、医療・介護の連携強化や認知症の人への効果的な支援体制の構築と推進を図る事業

 認知症初期集中支援チーム

 認知症地域支援推進員等設置事業

(包括的支援事業の対象者)

第5条 包括的支援事業の対象者は、法第9条の規定による板野町の被保険者及び被保険者を支援する者とする。

(包括的支援事業の実施)

第6条 包括的支援事業は、町長が実施する。ただし、事業の実施の目的を効果的に達成するため、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託することができる。

(包括的支援事業の費用額及び利用者負担額)

第7条 包括的支援事業における費用額及び利用者負担額は、町長が別に定めるものとする。

(任意事業)

第8条 任意事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 成年後見制度利用支援事業

(2) 介護給付費等費用適正化事業

(3) 認知症高齢者見守り事業

(任意事業の対象者)

第9条 任意事業の対象者は、町長が別に定めるものとする。

(任意事業の実施)

第10条 任意事業は、町長が実施する。ただし、事業の実施の目的を効果的に達成するため、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託することができる。

(任意事業の費用額及び利用者負担額)

第11条 任意事業における費用額及び利用者負担額は、町長が別に定めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日告示第14号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日告示第60号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

板野町地域支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第32号

(令和元年10月1日施行)