○板野町家族介護支援事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第33号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、板野町家族介護支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅でおおむね65歳以上の高齢者(第2号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。以下「高齢者」という。)を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減並びに心身の回復を支援し、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、板野町とする。
(事業の種別)
第3条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家族介護用品購入費助成事業
(2) 家族介護慰労事業
(実施方法)
第4条 町長は、利用対象者の選定にあたって、介護を実際に行っているかどうか、民生児童委員や地域包括支援センター等を活用するなど実情に応じて判断するものとする。
第2章 家族介護用品購入費助成事業
(内容)
第5条 在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者(以下「高齢者等」という。)を介護している家族(以下「介護者」という。)に対し、介護用品の購入費用(以下「購入費」という。)の一部を助成する。ここにおける高齢者等、介護者は、板野町の住民基本台帳に登録をされている者とする。
(助成の要件)
第6条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4若しくは5と判定された住民税非課税世帯の者又は、それに相当すると町長が認める状態の住民税非課税世帯の高齢者を在宅で過去1年を超えて介護保険の施設サービス及び認知症対応型共同生活介護サービス(年間90日以内のショートステイの利用を除く。)を利用せずに介護している住民税非課税世帯の家族とする。ただし、期間の算定に当たっては、社会福祉施設等に入所、病院等に入院(年間90日以内の入院を除く。)していた期間を除くものとする。
(介護用品目)
第7条 購入費の助成の対象となる介護用品は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) その他町長が対象と認めるもの
(助成の額)
第8条 助成の額は年額1人当たり上限60,000円(1ヶ月5,000円を上限。)とする。
(助成の申請)
第9条 購入費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用品購入費助成申請書兼請求書(様式第1号)に介護用品の購入に係る領収書(介護用品の品目別に金額がわかるもの)、介護保険要介護度認定結果等の写し(要介護4又は5)、世帯の住民税非課税証明書を添付して町長に申請しなければならない。
(助成の決定等)
第10条 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、購入費の助成の可否を決定し、介護用品購入費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとし、助成を決定したときは、速やかに当該決定に係る助成金を交付するものとする。
(助成の取消し)
第11条 町長は、対象者又は高齢者等が偽りその他不正な手段により購入費の助成を受けたときは、その者に対し購入費の助成の決定を取消し、又はすでに交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(台帳の整備)
第12条 町長は、購入費の助成の状況を明確にするため、介護用品購入費助成台帳(様式第3号)を整備するものとする。
第3章 家族介護慰労事業
(内容)
第13条 在宅で高齢者を介護する家族に対し、介護を行っていることの慰労として、介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給する。
(支給の要件)
第14条 法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4若しくは5と判定された住民税非課税世帯の者又はそれに相当すると町長が認める状態の住民税非課税世帯の高齢者を在宅で過去1年を超えて介護保険のサービス(年間90日以内のショートステイの利用を除く。)を利用せずに介護している住民税非課税世帯の同居家族とする。ただし、期間の算定に当たっては、社会福祉施設等に入所、病院等に入院していた期間を除くものとする。
(支給額)
第15条 慰労金の額は、年額10万円とし、要介護高齢者一人につき一回限りとする。
(支給の申請)
第16条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書兼請求書(様式第4号)に介護保険要介護度認定結果等の写し(要介護4又は5)、世帯の住民税非課税証明書を添付して町長に申請しなければならない。
(支給の決定等)
第17条 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、介護慰労金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知し、支給を決定したときは、速やかに当該決定に係る慰労金を支給するものとする。
(支給額の返還)
第18条 町長は、支給対象者が偽りその他不正な手段により慰労金の支給を受けたときは、その者に対し支給の取消しを決定するとともに、支給した慰労金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(台帳の整備)
第19条 町長は前項の規定により慰労金の支給を決定した者については、家族介護慰労金受給者台帳(様式第6号)に記録しなければならない。
第4章 雑則
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
附則(令和4年1月25日告示第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第3号から様式第6号まで 略