○板野町未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成29年6月20日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図れる事を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、板野町とする。

(給付対象)

第3条 養育医療の給付対象は、母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認め、昭和62年7月31日児発内668号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「未熟児養育医療事業の実施について」(以下、「厚労省通知」という。)の対象に示された症状を有しているものとする。

(給付の申請)

第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に法第20条第4項の規定により指定を受けた病院又は診療所の医師が発行する養育医療意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)世帯調書(様式第3号)同意書(様式第4号)及び所得税額等証明書を添えて町長に申請するものとする。

(給付の決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書の内容を審査の上、養育医療の給付の可否及び養育医療を受けた者の扶養義務者から徴収する費用の額を決定するものとする。

2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、指定養育医療機関に認定結果を通知するものとする。

3 町長は、養育医療の給付を行わないことに決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に文書(様式第6号)で通知するものとする。

(医療券の継続及び変更)

第6条 医療券の交付を受けた者は、当該未熟児について医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は、事前に養育医療券の継続協議書(様式第7号)を町長に提出し、その承諾を受けることができるものとする。

2 医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに町長に申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書(様式第8号)を添付することとし、世帯調書及び所得税額等証明書は省略して差し支えないものとする。

(医療券の再交付等)

第7条 医療券の交付を受けた者は、医療券の亡失又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)により町長に申請し再交付を求めることができるものとする。

(住所等の変更の届出)

第8条 医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、養育医療券に係る変更(返納)(様式第10号)に医療券を添付して町長に届け出なければならない。

(1) 当該未熟児が死亡したとき。

(2) 養育医療の給付を受けることを中止しようとするとき。

(3) 当該未熟児又はその扶養義務者の住所に変更があったとき。

(4) 当該未熟児に係る医療保険法に規定する保険者に変更があったとき。

(5) 医療保険証の内容に変更があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日より施行する。

様式 略

板野町未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成29年6月20日 告示第40号

(平成29年7月1日施行)