○板野町における外部の労働者からの公益通報に関する要綱
平成29年7月21日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、外部の労働者からの法に基づく公益通報を適正に処理するためにとるべき必要な措置を定めることにより、公益通報者の保護及び事業者の法令遵守を推進することを目的とする。
(1) 公益通報 外部の労働者が法第2条第3項に定める通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)に関し、当該通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する本町の機関に対して行う同条第1項に定める公益通報をいう。
(2) 公益通報者 公益通報を行う者をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を行う個人をいう。
(4) 受理 外部の労働者からの通報を町の機関に対する公益通報として受け付けることをいう。
(公益通報の受付)
第3条 公益通報は、通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する所属(以下「主管課等」という。)において受け付けるものとする。
(公益通報相談窓口)
第4条 外部の労働者からの公益通報又は相談を受け付ける窓口(以下「通報相談窓口」という。)を産業課に置く。
2 前項の規定は、通報相談窓口を経由しないでなされた外部の労働者からの相談又は通報を主管課等が受け付けることを妨げるものではない。
(公益通報の方法)
第5条 公益通報の受付方法は、公益通報者の氏名(実名)及び住所等の連絡先が記載されている書面の提出、郵便、ファクシミリ並びに電子メールによるものとする。
(通報相談窓口の事務)
第6条 通報相談窓口は、受け付けた相談又は通報の内容により次の各号のいずれかの措置を講じるものとする。
(1) 適切な主管課等に相談又は通報を取り次ぐこと。
(2) 他の行政機関の所管する法令等に係る相談又は通報である場合に、当該権限を有する他の行政機関を教示すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、相談又は通報の内容に応じて適当と認められる措置
(主管課等の事務)
第7条 主管課等は、外部の労働者から相談又は通報に係る事実の詳細その他必要な情報を聴取するものとする。
2 主管課等は、前項の聴取に際して、外部の労働者に対し、当該外部の労働者の秘密及び個人情報が保持されることを説明するものとする。
3 主管課等は、相談又は通報に係る事実が通報対象事実に該当する場合において、当該通報対象事実について町の機関が処分又は勧告等をする権限を有しないときは、当該権限を有する他の行政機関を教示するものとする。
(受理)
第8条 主管課等は、外部の労働者からの通報が町の機関に対する公益通報と認められる場合は、当該通報を公益通報として受理するものとする。
2 主管課等は、前項の規定により受理したときはその旨を、受理しないときは受理せず情報提供として受け付ける旨を、当該外部の労働者(以下「通報労働者」という。)に対し通知するものとする。
3 主管課等は、次の各号のいずれかに該当する通報は、公益通報として受理せず情報提供として受け付けるものとする。
(1) 法に定められた要件を満たさない通報
(2) 匿名の通報その他通報労働者を特定することができない通報
(3) 内容が著しく不分明な通報
(4) 内容が虚偽であることが明らかな通報
(5) 前各号に規定するもののほか、公益通報として受理することが不適当と認められる通報
4 主管課等は、公益通報を受理した後において、町の機関ではなく他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、遅滞なく当該権限を有する当該他の行政機関を通報労働者に教示しなければならない。この場合において、当該教示を行う主管課等は、適当と認める範囲において、自ら作成した当該通報に係る資料を通報労働者に提供するものとする。
(調査の実施)
第9条 公益通報を受理した主管課等は、通報労働者が被通報者又はその関係者に特定されないよう十分配慮しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。
2 主管課等は、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉、個人情報等に配慮しつつ、調査中において必要と認めた場合は調査の進捗状況を、調査終了後は速やかに調査結果をとりまとめてその結果を、適当と認める範囲内で通報労働者に対し通知するものとする。ただし、通報労働者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
(調査結果に基づく措置)
第10条 主管課等は、法第10条第1項の規定により、法令に基づく措置その他適当な措置をとった場合は、適切な法執行の確保、利害関係者の営業秘密、信用、名誉、個人情報等に配慮しつつ、当該措置の内容を適当と認める範囲内で通報労働者に対し通知するものとする。ただし、通報労働者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
(協議内容)
第11条 主管課等は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が町の機関の他にある場合においては、当該行政機関と連携して調査を行い、又は措置をとる等相互に緊密に連絡し協力するものとする。
2 主管課等は、他の行政機関その他の機関から公益通報に関する調査等の協力を求められたときは、できる限り必要な協力を行うものとする。
(記録票及び台帳の作成)
第12条 通報相談窓口又は主管課等は、外部の労働者からの相談又は通報を受け付けたときは、公益通報(相談)内容整理票を作成するものとする。
2 主管課等は、公益通報を受理したときは、公益通報(相談)処理整理票を作成するものとする。
3 主管課等は、受理した公益通報ごとに処理の内容及び主要な進捗状況を公益通報管理台帳に記録し、処理終了後、広報担当課に連絡するものとする。
4 公益通報(相談)内容整理票、公益通報(相談)処理整理票及び公益通報管理台帳の様式は、別に定める。
(秘密の保持等)
第13条 公益通報の処理に従事する職員は、公益通報に関する秘密を漏らし、又は自らが関係する公益通報の処理に関与してはならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月24日から施行する。