○板野町工場立地法地域準則条例

平成29年12月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の名称

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

ソフトパーク・いたの

100分の10以上

100分の15以上

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(板野町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

2 板野町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年板野町条例第22号)は、廃止する。

板野町工場立地法地域準則条例

平成29年12月20日 条例第16号

(平成29年12月20日施行)