○板野町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例

平成29年12月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第25条の規定による固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基本計画 地域未来投資促進法第4条第6項に規定する主務大臣の同意を受けた基本計画をいう。

(2) 促進区域 基本計画に定める地域未来投資促進法第3条第2項第1号に規定する区域をいう。

(3) 地域経済牽引事業 地域未来投資促進法第2条第1項に定める事業をいう。

(4) 地域経済牽引事業計画 地域未来投資促進法第13条第4項に規定する県知事の承認を受けた当該地域経済牽引に関する計画をいう。

(課税免除の措置)

第3条 町長は、地域未来投資促進法第25条の規定により、地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業のために設置される施設のうち同条の地方公共団体等を定める省令で定めるものを促進区域内に設置した事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税の課税を免除することができる。

(課税免除の措置期間)

第4条 前条の規定に基づく固定資産税の課税免除の措置期間は、対象となる資産について最初に固定資産税を課すこととなった年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第5条 第3条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとするものは、町長に課税免除の申請をしなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)の施行前に改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第14条第3項の規定による承認(同法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた同法第14条第1項の企業立地計画(改正法附則第3条第2項の規定に基づきなお従前の例により変更の承認を受けたものを含む。)及び改正法附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画(同条第2項の規定に基づきなお従前の例により変更の承認を受けたものを含む。)に従って設置した事業者についての当該適用対象施設の用に供する家屋又はその敷地である土地の取得に対して課する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

3 板野町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年板野町条例第20号)は、廃止する。

板野町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税…

平成29年12月20日 条例第17号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年12月20日 条例第17号