○板野町指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例

平成30年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号の規定に基づき指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指定に関する基準を定めるものとする。

(指定居宅介護支援事業者の指定をしてはならない場合)

第2条 法第79条第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

板野町指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例

平成30年3月22日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月22日 条例第2号