○板野町感震ブレーカー設置補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模地震発生による出火及び延焼の防止を図るため、感震ブレーカーを設置した場合において、当該感震ブレーカーの購入等に要した費用について予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、地震発生時に住宅内の電気を遮断することで電気に起因する出火を防止するための装置をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住宅を所有し、かつ、感震ブレーカーの購入時に当該住宅に住所を有し、当該感震ブレーカーを設置した者

(2) 町内に感震ブレーカーを設置した新築住宅を所有し、かつ、当該住宅に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 当該住宅が法人名義又は団体名義のもの

(2) 町税を滞納している者を含む世帯に属するもの

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、感震ブレーカー1個当たりの購入及び設置に要する費用の2分の1に相当する額とし、5,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金は、1住宅当たり感震ブレーカー1個までを対象に、1世帯1回に限り交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、板野町感震ブレーカー設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、購入日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 購入・設置に要した金額を証明するもの(領収書の原本等)

(2) 設置後の写真

(3) 第3条第1項第2号の規定による新築の場合は、住宅の所有者がわかる書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、当該補助金の交付及び補助金額を決定し、板野町感震ブレーカー設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の審査により、前条の規定による申請が不適当と認めたときは、その理由を付して板野町感震ブレーカー設置補助金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第7条 前条第1項に規定する決定通知書を受けた申請者は、速やかに板野町感震ブレーカー設置補助金交付請求書(様式第4号)により、町長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適切と認める場合は、申請者に補助金を交付しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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板野町感震ブレーカー設置補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)