○板野町木造住宅耐震化促進事業実施及び補助金交付要綱
平成30年3月31日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の防災意識の向上を図るとともに、大地震における住宅の倒壊等による被害を軽減し、災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅耐震化促進事業の実施について必要な事項及び耐震改修等を実施する町民に対し、その経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅
在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法等の戸建て、長屋、共同住宅及び住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅で3階建てまでのものをいう。
(2) 木造住宅耐震診断支援事業
木造住宅の耐震診断、補強計画又は耐震診断及び補強計画(以下「耐震診断等」という。)を行う事業をいう。
(3) 木造住宅耐震改修支援事業
木造住宅の耐震改修工事に対して助成する事業をいう。
(4) 耐震シェルター設置支援事業
木造住宅に徳島県が認定した耐震シェルターを設置する工事又は耐震ベッドを設置する工事に対して助成する事業をいう。
(5) 住まいのスマート化支援事業
木造住宅の耐震化工事と併せて行うスマート化工事に対して助成する事業をいう。
(6) 住宅の住替え支援事業
必要な耐震性を有しない木造住宅からの建替え・住替えに伴う除却工事に対して助成する事業をいう。
(7) 耐震診断
耐震診断員が実施し、耐震化工事検査員が適切であると認めた耐震診断をいう。
(8) 耐震改修等
耐震改修支援事業、耐震シェルター設置支援事業及び住宅の住替え支援事業による工事をいう。
(9) 評点
次のいずれかに該当するものをいう。
ア 徳島県木造住宅耐震診断・耐震改修マニュアルによる総合判定
イ 促進委員会で認められ、町長が耐震改修等を実施するのに適切であると判断した耐震診断方法等による評点・評価等
(10) 耐震診断員
徳島県木造住宅耐震診断員登録要綱に基づき、耐震診断員として徳島県に登録された者をいう。
(11) 耐震改修施工者等
徳島県木造住宅耐震改修施工者等登録要綱に基づき、耐震改修施工者等として徳島県に登録された者をいう。
(12) 解体業者
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者で県内に本店又は営業所を有する者(個人事業者を含む。)をいう。
(13) 耐震化工事検査員
徳島県木造住宅耐震化工事検査員登録要綱に基づき、促進委員会が推薦し、木造住宅耐震化工事検査員として徳島県に登録された者をいう。
(14) 促進委員会
木造住宅の耐震化を促進するために、徳島県木造住宅耐震化促進委員会運営規程に基づき設立された委員会をいう。
(15) 委託機関
木造住宅耐震化促進事業において、耐震診断員及び耐震化工事検査員の派遣等の業務を板野町と委託契約した団体をいう。
(16) 補強計画
耐震診断の結果、評点が1.0未満と判定された住宅に対して、耐震性を向上させる補強方法、概算工事費等を提案する簡易な耐震補強計画をいう。
(17) スマート化
住まいのスマート化支援事業による工事をいう。
(事業対象者)
第3条 耐震診断等及び補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の対象者は、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 町内に損する木造住宅を所有する者(耐震シェルター設置支援事業及び住替え支援事業にあっては現に居住している木造住宅(改修後居住する予定の木造住宅も含む。)を所有する者に限る。)
(2) 町長が移住推進に資するものと認める木造住宅に移住する者
(事業対象住宅等)
第4条 耐震診断等の事業の対象となる住宅並びに補助事業の対象となる住宅、経費、補助率及び補助限度額は、それぞれ別表第1に定めるところによる。
2 前項の補助対象住宅は、町内に存するもので、過去に耐震改修等に係る県又は板野町の補助金の交付を受けていないものに限る。
3 補助対象外経費は、別表第2に定めるところによる。
(補助金の額)
第5条 補助事業に対する補助金の額は、1棟につき補助対象経費に補助率を乗じた額以内とし、補助限度額を限度とする。ただし、1棟あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(耐震診断等の申込み等)
第6条 耐震診断等の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、事業着手前に別表第3に掲げる書類を町長に提出し、事業の内定を受けなければならない。この場合において、当該木造住宅に借家人がいる場合は、当該借家人に対し耐震診断等の実施に係る同意を得ておかなければならない。
2 申込者が耐震診断等と併せて耐震改修等を実施しようとするときは、第7条第1項を準用する。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に、別表第3に掲げる書類を町長に提出し、事業の内定を受けなければならない。この場合において、当該木造住宅に借家人がいる場合は、当該借家人に対し補助事業の実施に係る同意を得ておかなければならない。
2 前項の申請をする場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、事業の内定通知の際、事業の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(耐震診断等の実施)
第9条 町長は、前条の通知をしたときは、委託機関へ耐震診断員の派遣を依頼できるものとする。
2 耐震診断員は、申込者又は申請者の所有する住宅へ訪問し、耐震診断等を実施する。
3 委託機関は、耐震診断員が実施した耐震診断等結果の書類を審査した後、町長へ報告するものとし、申込者又は申請者に対し、耐震診断員を通じて報告するものとする。
(耐震診断等の自己負担)
第10条 申込者又は申請者は、耐震診断員が現地調査を終了したときに、耐震診断等に必要な経費の一部を耐震診断員に支払わなければならない。ただし、町長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(補助金の交付決定等)
第12条 町長は、前条の事業計画書の提出があったときは、当該計画に係る書類等の審査及び必要に応じて関係機関への照会、現地調査等により申請内容を確認し、適当と認めたものについて補助金の交付を決定し、通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(耐震改修等の着手)
第14条 耐震改修等の着手は、補助金の交付決定通知後に行わなければならない。
2 町長は、前項の申請において補助金の額に変更が生じるときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて補助金の交付変更を決定し、通知するものとする。
(軽微な変更)
第16条 軽微な変更は、補助対象経費等の補助金の額の算定に関わる重要な変更が行われない場合で、補助金の額に変更を生じないものとする。
(事業が年度内に完了しない場合の報告)
第17条 申込者は、耐震診断等の内定のあった年度の3月31日までに事業が完了しないときは、別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに事業が完了しないときは、別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(工事の検査)
第18条 町長は、工事が町長が指定する中間工期(住替え支援事業を除く)に達したとき及び工事が完了したときは、当該工事に係る書類等の審査及び委託機関への照会、現地調査等により工事内容を検査するものとする。
第18条の2 申請者は、前項の検査を受ける場合は、別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(完了実績の報告)
第19条 申請者は、補助事業が完了したときは、別表第3に掲げる書類を補助事業の完了の日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。
第19条の2 町長は、完了実績の報告について必要があると認めるときは、申請者又は施工者等に報告を求めることができるものとする。
(額の確定)
第20条 町長は、前条の完了実績報告書を受理したときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたものについて補助金の額を確定し、通知するものとする。
2 申請者は、補助金の受領を耐震改修等を施工した者に委任(以下「受領委任」という。)するときは、別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第22条 町長は、申請者に対して前条による提出書類を受理した後に、補助金を支払うものとする。
2 受領委任により補助金を支払ったときは、申請者に補助金を支払ったものとみなす。
(帳簿等)
第23条 申請者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了又は中止の承認を受けた年度の翌年度から起算して5年間とする。
(財産の処分の制限)
第24条 申請者は、補助金の交付を受けて耐震化工事等を実施した住宅を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、定住せず、又は除却してはならない。ただし、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年を経過、かつ、当該住宅が建築されてから耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める年数。)を経過した場合は、この限りではない。
(補助金に係る消費税仕入控除税額の報告)
第25条 申請者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、別表第3に掲げる書類により速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合で、補助金返還に相当する場合は、当該消費税等仕入控除税額相当額の補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(雑則)
第26条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(板野町木造住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱の廃止)
2 板野町木造住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成27年板野町告示第13号)は、廃止する。
附則(令和2年3月31日告示第30号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第38号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。