○板野町危険ブロック塀等安全対策支援事業実施及び補助金交付要綱
平成30年11月7日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、南海トラフ巨大地震等によるブロック塀等の倒壊による被害や避難時等の通行の妨げとなることを防止するとともに、町民の安全・安心を確保することを目的とし、避難路沿道等に面した危険性の高いブロック塀等の撤去等を実施する者に対し、その経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等
補強コンクリートブロック造及びコンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造による塀をいう。
(2) 避難路沿道等
避難路の沿道又は避難地に隣接する敷地をいう。
(3) 避難路
板野町耐震改修促進計画に位置付けたブロック塀等の安全確保に関する事業の対象路線をいう。
(4) 避難地
板野町地域防災計画に位置付けた避難所をいう。
(5) 施工業者等
徳島県内に本店を有するもので次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者
ロ 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者
(6) 一団の土地
同一の利用に供されている一団の土地をいう。
(1) 国及び地方公共団体その他公共団体
(2) 町税に滞納がある者
(3) 補助対象に要する経費の全部又は一部について、この要綱以外に補助を受けようとする者又は受けた者
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認める者
(事業対象のブロック塀等)
第4条 補助事業の対象となるブロック塀等、補助要件、経費、補助金額及び補助限度額は、それぞれ別表第3に定めるところによる。
2 前項の補助対象ブロック塀等は、町内に存するもので、過去にこの要綱に基づく補助金を受けていない一団の土地に限る。ただし、町長が補助対象者に特にやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助事業に対する補助金の額は、一団の土地につき別表第3に定める額以内とし、補助限度額を限度とする。ただし、一団の土地あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に別表第4に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。
2 前項の申請をする場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(事業の内定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ、現地調査等により申請内容を確認し、適当と認めたものについて事業の内定を決定し、申請者に通知するものとする。
2 町長は、事業の内定通知の際、事業の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付決定等)
第9条 町長は、前条の申請があったときは、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて、現地調査等により申請内容を確認し、適当と認めたものについて補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(補助事業の着手)
第11条 補助事業の着手は、補助金の交付決定通知後に行わなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。
2 補助事業の内容の変更により補助対象経費が増額となっても、第9条の通知に記載された額(以下、「交付決定額」という。)は増額しないものとする。
3 町長は、前項の申請において補助金の額に変更が生じるときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて補助金の交付変更を決定し、申請者に通知するものとする。
(軽微な変更)
第13条 軽微な変更は、補助対象経費等の補助金の額の算定に関わる重要な変更が行われない場合で、交付決定額に変更を生じないものとする。
(事業が年度内に完了しない場合の報告)
第14条 申請者は、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに事業が完了しないときは、別表第4に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(完了実績の報告)
第15条 申請者は、補助事業が完了したときは、別表第4に掲げる書類を補助事業の完了の日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。
第15条の2 町長は、完了実績の報告について必要があると認めるときは、申請者又は施工業者等に報告を求めることができるものとする。
(額の確定)
第16条 町長は、第15条の完了実績報告書を受理したときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたものについて補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
2 申請者は、補助金の受領を施工業者等に委任(以下「受領委任」という。)するときは、別表第4に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第18条 町長は、申請者に対して前条による提出書類を受理した後に、補助金を支払うものとする。
2 受領委任により補助金を支払ったときは、申請者に補助金を支払ったものとみなす。
(帳簿等)
第19条 申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は中止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(補助金に係る消費税等仕入控除税額の報告)
第20条 申請者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、別表第4に掲げる書類により速やかに市長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合で、補助金返還に相当する場合は、当該消費税等仕入控除税額相当額の補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、交付の日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第13号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第3(第4条、第5条関係)
区分 | 危険なブロック塀等安全対策支援事業 |
補助要件 | 次に掲げる事項①から③の全てに該当するもの ① 避難路沿道等に面した危険なブロック塀として別表第1又は別表第2に従い点検した結果、安全対策が必要と判断されたもの ② 危険なブロック塀等の撤去後に避難路等からの高さが40cmを超えるブロック塀を新たに設置しないこと ③ 施工業者等が建替え又は撤去を行うもの |
補助対象経費 | 次に掲げる危険性の高いブロック塀等の建替え又は撤去に要する経費 ① 補助要件の事業を実施する工事 ② 工事に伴い発生する資材の処分費及び運搬費 ③ 上記に掲げるもののほか、町長が減災に寄与すると認めた関連工事 |
補助金額 | 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内 |
補助限度額 | 一団の土地あたり ① 建替えの場合 333,000円 ② 撤去のみの場合 66,000円 |
別表第4(第6条、第8条、第12条、第14条、第15条、第17条、第20条関係)
事業申請時 | |
提出書類 | ・危険ブロック塀等安全対策支援事業申請書(様式第1号) ・付近見取り図(住宅地図) ・ブロック塀等の位置、延長、高さ及び道路等の幅員を記入した図面(手書きも可) ・撤去前のブロック塀等のカラー写真(全景及び不適合が確認できるもの) ・その他町長が必要と認める書類 |
事業内定後 | |
提出書類 | ・事業計画書(様式第2号) ・工事見積書 ・施工業者等の本店の所在地等の記載事項を証明する書類 ・その他町長が必要と認める書類 |
補助金交付変更申請時 | |
提出書類 | ・補助金交付変更申請書(様式第3号) ・補助金交付申請時の提出書類のうち変更があったもの |
補助事業中止(廃止)申請時 | |
提出書類 | ・補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号) |
補助事業完了期日変更報告時 | |
提出書類 | ・補助事業完了期日変更報告書(様式第5号) |
完了実績報告時 | |
提出書類 | ・完了実績報告書(様式第6号) ・補助金精算書(様式第7号) ・工事契約書の写し ・工事代金領収書の写し ※見積書から変更がある場合は、補助対象経費の内容がわかる内訳書 ※受領委任の場合は、工事代金から補助金を差し引いた金額の領収書の写し ・工事写真(しゅん工後) ・その他町長が必要と認める書類 |
補助金請求時 | |
提出書類 | ・補助金請求書(様式第8号) ※受領委任の場合は、補助金受領委任払請求書(様式第9号) ・額の確定通知書の写し |
消費税仕入控除税額の報告時 | |
提出書類 | ・消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号) |
様式 略