○板野町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成31年3月15日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供する体制を構築することを目的とした子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの設置)
第2条 次に掲げる機能を有するものとして、センターを設置する。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の母子健康包括支援センター
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11第1項及び第2項の規定により、子ども及びその保護者等の身近な場所で、教育、保育、保健その他の子育て支援の情報の提供及び必要に応じた助言等を行うとともに、関係機関との連携調整を行う利用者支援事業の母子保健型(国が定める利用者支援事業実施要綱に規定する母子保健型)を実施する機能
2 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 板野町子育て相談センター
(2) 位置 板野町大寺字亀山西169番地5 板野町町民センター内
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、妊産婦並びに就学前までの乳幼児及び保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。
(支援又は事業)
第4条 センターは、次に掲げる事項に関する支援又は事業を行う。
(1) 妊産婦等の実情の把握に関すること
(2) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等の相談、情報提供及び支援業務に関すること
(3) 支援を必要とする妊産婦等への支援プランの策定に関すること
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること
(5) 母子保健事業に関すること
(6) 子育て支援事業に関すること
(職員の配置)
第5条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を母子保健コーディネーターとして配置する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。