○板野町要介護認定等に係る資料の閲覧等に関する要綱

令和元年5月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険サービスに係る計画(以下「ケアプラン」という。)の作成等、介護保険事業の適切な運営のために必要とされる場合に、要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る資料の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)をすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(提供目的)

第2条 前条で定める「介護保険サービスに係る計画等」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成

(2) 総合事業における介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成

(3) 地域ケア会議における個別事例の検討

(4) 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設における入所に関する検討のための委員会での特例入所対象者の判定及び施設への優先入所対象者の判定

(5) 認知症日常生活自立度を基準とした加算における日常生活自立度の決定

(6) その他第1号から第5号に類する目的であって町長が認めるもの

(提供できる資料)

第3条 次の各号に掲げる資料(以下「資料等」という。)について、資料提供することができるものとする。ただし、被保険者の同意がある場合に限る。

(1) 認定調査票 概況調査、基本調査、特記事項

(2) 主治医意見書

2 前項第2号の資料については、主治医の同意がある場合に限り、その対象とする。

3 資料提供することができるのは、現に有効な要介護認定等の有効期間内とする。ただし、被保険者が町外に転出した場合に限り、介護保険法(平成9年法律第123号)第36条の規定に基づき、転出先市区町村が行った認定の有効期間内においても、資料提供することができるものとする。

(資料等を請求することができる者)

第4条 次の各号に掲げる者からの請求に基づいて、資料提供を行うものとする。

(1) 被保険者と介護保険サービスの提供に係る契約の締結をしている居宅介護支援事業所、特定施設入居者生活介護事業所、介護保険施設、小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所又は複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所に所属する当該被保険者を担当する介護支援専門員

(2) 被保険者と地域密着型サービスの提供に係る契約の締結をしている認知症対応型共同生活介護事業所に所属する当該被保険者を担当する介護支援専門員又は計画作成者

(3) 被保険者の住所地を管轄する地域包括支援センターに所属する職員又は当該地域包括支援センターから介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを委託された居宅介護支援事業所に所属する当該被保険者を担当する介護支援専門員

(閲覧等の請求の手続)

第5条 資料等の閲覧等を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、要介護認定等資料閲覧等請求書(様式第1号)(以下「請求書」という。)を板野町福祉保健課に提出しなければならない。ただし、遠隔地に所在地を有する事業所については、郵送によって請求することができる。

2 前項の規定による請求があった場合において、被保険者本人の同意又は主治医の同意が得られていないときは、請求者は、必要に応じて、ケアプラン作成等のため資料等の利用に関する同意書を請求書に添えて提出することとする。

3 請求者は、前条各号に規定する者であることを証する介護支援専門員証及び当該事業所の従業員であることを確認できる書類(以下「専門員証」という。)を提出しなければならない。

4 町長が特に必要と認めるときは、請求書の提出の際に、必要な書類を提出又は提示させることができる。

(請求に対する決定等)

第6条 町長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に係る資料提供するかどうかの判断を行うものとする。

2 当該請求に係る資料等を閲覧させること又は資料等の写しを交付することをもって、提供の決定とする。

3 町長は、請求者が資料等の写しの交付を請求した場合において、提供しない旨の決定をしたときは、要介護認定等資料提供却下通知書(様式第2号)をもって、通知するものとする。

(資料等の提供の方法)

第7条 町長は、前条の規定により、提供する旨の決定をしたときは、次の各号に定める方法等により、提供するものとする。

(1) 資料提供の方法は、資料等の閲覧又は写しの交付とする。

(2) 資料提供の場所は、板野町福祉保健課とする。ただし、郵送による資料等の写しを交付する場合については、この限りではない。

(3) 第5条第3項の規定による専門員証等の提出により、資料提供を受ける者の確認を行うものとする。郵送による資料等の写しの交付を希望する場合は、サービス提供契約書等の被保険者本人との関係性を確認できる書類の写し及び専門員証の写しを請求時に提出するものとする。

(4) 閲覧の方法により資料提供するときは、福祉保健課職員が立ち会うものとする。

(遵守事項)

第8条 資料提供を受けた者が所属する事業所は、次の各号について遵守しなければならない。

(1) 資料等に記載された情報は、被保険者のケアプラン作成等、介護保険事業の適切な運営以外の目的に使用しないこと。

(2) 交付された資料等の写しを、複写又は複製しないこと。

(3) 個人情報の重要性を認識し、資料等で知り得た個人情報(被保険者及びその家族を含む。)を、みだりに外部に漏らさないこと。

(4) 交付された資料等の写しは、漏えい、改ざん、紛失又は破損しないよう、適正かつ厳重に管理すること。この場合において、万一、交付された資料等の写しを漏えい、改ざん、紛失又は破損した場合に生ずるすべての損害は、資料提供を受けた者が所属する事業所が負い、板野町は一切の責を負わない。

(5) 資料等を保有する必要がなくなったときは、確実に、かつ速やかに廃棄すること。

2 前項各号の規定に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあることを知ったときは、直ちに板野町に報告し、その指示に従わなければならない。また、板野町から交付された資料等の写しの提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じなければならない。

(遵守事項違反に対する措置)

第9条 町長は、この要綱に基づき、資料提供を受けた者が、前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、今後、当該請求者及び請求者の所属する事業所に対して、資料提供を行わないことができる。

(費用)

第10条 この要綱に基づく資料提供に要する費用は徴収しない。ただし、郵送で請求を行う場合及び郵送による資料等の写しの交付を希望する場合の費用については、請求者の負担とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、資料提供を実施するにあたり、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年5月1日より施行する。

様式 略

板野町要介護認定等に係る資料の閲覧等に関する要綱

令和元年5月1日 告示第30号

(令和元年5月1日施行)