○板野町「とくしま在宅育児応援クーポン事業」実施要綱

令和元年6月14日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で育児をしている家庭に子育て支援サービスを利用することができる「とくしま在宅育児応援クーポン」(以下「クーポン」という。)を交付し、在宅育児家庭の心理的・経済的負担感の軽減を図ることを目的として実施する板野町「とくしま在宅育児応援クーポン事業」(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。

(1) 保育所等 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設あるいは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園とする。

(2) 保護者 本事業の対象となる子どもと同居し、当該子どもを養育している父母又は養父母とする。

(クーポン受給資格者)

第3条 クーポンの交付を受けることができる者は、次の各号の条件をすべて満たす者とする。

(1) 板野町内に住所を有する0歳から2歳の子どもを、保育所等を利用せず在宅で育児している保護者であること。(「住所を有する」とは、住民基本台帳に記載されている場合を、「保育所等を利用」とは、クーポンの交付を受ける権利の発生する日において子どもを保育所等に預けており、当該権利の発生する日以降の預ける期間が1カ月以上継続するものであって、週当たりの預ける日の合計が4日以上かつ1日当たり4時間以上である場合をいう。)

(2) 子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額が169,000円未満であること。ただし、同号の「教育・保育給付認定保護者」を「クーポンの交付を受ける保護者」と、「特定教育・保育のあった月」を「クーポンの交付を受ける権利の発生した月」と読み替える。

(3) クーポンの交付の対象となる子どもが、子ども・子育て支援法第30条の第4第3号に規定する子どもでないこと。

(クーポンの交付の申請)

第4条 クーポンの交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号の1)を、町長が定める日までに提出するものとする。

2 申請者は、クーポンの交付の申請に際して、前条の各号に規定する受給資格要件をすべて満たす旨の誓約書(様式第1号の2)を提出するものとする。

(事業内容)

第5条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、受給資格者の申請に基づき、子どもの誕生日ごとに15,000円相当のクーポンを交付する。ただし、事業の開始日が年度途中からとなる場合で、当該年度のクーポンの交付の対象となる子ども(以下「対象者」という。)の誕生日が事業の開始日より前である場合は、町長の定める日にクーポンを交付する。

(2) クーポンの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、クーポンの使用により、子育て支援サービスを受けるために必要な費用の全部又は一部の助成を受けることができる。

(3) クーポン使用の対象となる子育て支援サービス(以下「サービス」という。)は、別に定める。

(サービス提供者の登録)

第6条 サービス提供者は、町長が別に定めるところにより、登録の決定を受けるものとする。

(クーポンの有効期間)

第7条 クーポンの有効期間は、対象者の誕生日から次の誕生日の前日までとする。

2 事業の開始日が年度途中からとなる場合、事業開始年度におけるクーポンの有効期間は次のとおりとする。

(1) 対象者の誕生日が事業の開始日より前の場合、町長が定めるクーポンの交付日から1年間。

(2) 対象者の誕生日が事業の開始日以降の場合、誕生日から次の誕生日の前日まで。

(クーポンの取扱い)

第8条 利用者は、サービスを利用するときは、サービス利用料(以下「利用料」という。)として、サービス提供者に、クーポン又は現金により支払うものとする。

2 サービス提供者は、前項の規定により支払われたクーポンに、利用年月日及び受領機関(者)名を記入しなければならない。

3 クーポンは1枚当たり500円とし、1回の利用につき複数枚使用することができるものとする。

4 利用者は、利用料が500円を下回る場合には、クーポンを使用することができないものとする。

5 利用者は、利用料が使用クーポンの総額を上回った場合は、その差額を現金でサービス提供者に支払うものとする。

6 利用者が、本町から別の市町村に住所を移転した場合、交付を受けたクーポンを転出先の市町村で引き続き使用することはできないものとする。

この場合、転出先の市町村がとくしま在宅育児応援クーポン事業を実施しているときは、保有するクーポンを転出先の市町村に提出し、利用可能な枚数に応じて転出先市町村において利用できるクーポンの交付を受けることができるものとする。

7 利用者が、交付を受けたクーポンを紛失した場合は、再発行を行わないものとする。

(利用料の請求)

第9条 サービス提供者は、利用料としてクーポンで支払いを受けた場合、当該利用料を、町長に対し、原則として支払いを受けた翌月の10日までに、請求書(様式第2号の1様式第2号の2)前条第2項の規定による記名済の使用クーポンを添えて請求するものとする。

2 利用者は、町長が指定したサービスの利用料を現金で支払いをした場合、当該利用料を、町長に対し、原則としてサービスを受けた日から6ケ月以内に、請求書(様式第3号)にサービス提供者が発行した領収書及びクーポンを添えて請求するものとする。

(クーポンの譲渡等の禁止)

第10条 クーポンの交付を受けた者は、クーポンを譲渡し、交換し、又は売買してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月24日告示第65号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月17日告示第11号)

この告示は、令和2年2月17日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

板野町「とくしま在宅育児応援クーポン事業」実施要綱

令和元年6月14日 告示第40号

(令和2年2月17日施行)