○市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
令和元年8月29日
規則第10号
第1条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、板野町国民健康保険条例(平成18年板野町条例第27号)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 協議会の委員のうち被保険者を代表する委員は町内の公職に就いていない者のうちから、医師又は歯科医師を代表する者は町の療養担当者、公益を代表する者は町の議会議員のうちから、町長が委嘱する。
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 協議会の書記は、この町国民健康保険専任事務担当者のうちから町長がこれを命ずる。
第5条 協議会に会長、副会長を各1名置く。
2 会長及び副会長は、議会議員のうちから選任するものとする。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
第6条 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議に出席することのできない委員は、あらかじめその旨を届け出なければならない。
第7条 協議会の事務所は、板野町役場内に置く。
第8条 会長は、次に掲げる場合に、会議のため委員を招集する。
(1) 定期招集
(2) 町長から協議会に諮問があったとき。
(3) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったとき。
(4) その他会議を開く必要があると認められたとき。
第9条 定期招集は、特別な事由がない限り、年1回以上これを招集する。
第10条 委員及び書記は、この町の定めるところにより手当を支給する。また、会務のため旅行するものに対しては、旅費を支給する。
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。