○板野町環境性能割の減免に関する要綱

令和元年9月13日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、板野町環境性能割の減免に関する規則(令和元年板野町規則第12号。以下「規則」という。)に規定する減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者等に対する減免の対象となる頻度)

第2条 規則第2条第1項第3号の表のイに規定する町長が定める頻度は次のとおりとする。

(1) 通学の用 通学回数の8割以上に使用すること

(2) 通院の用 月4回以上の使用が6箇月以上継続すること

(3) 通所の用 通所回数の8割以上かつ月4回以上の使用が6箇月以上継続すること

(4) 生業の用 専ら生業に使用すること

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

板野町環境性能割の減免に関する要綱

令和元年9月13日 告示第58号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年9月13日 告示第58号