○板野町見守り安心シール交付事業実施要綱
令和元年9月17日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊高齢者等に対する見守り安心シール交付事業(以下「事業」という。)の実施により、徘徊高齢者等の早期の発見、保護及び引渡しを図るとともに、介護者等の精神的負担を軽減し、徘徊高齢者等及び介護者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「徘徊高齢者等」とは、町内に住所を有する次に掲げる者であって、徘徊により行方不明となるおそれのある者をいう。
(1) 概ね65歳以上の者
(2) 初老期における認知症と診断された者
(3) その他町長が認める者
2 この要綱において「介護者等」とは、徘徊高齢者等を在宅で介護する者及びその家族をいう。
3 この要綱において「個別番号」とは、インターネット接続環境下において登録された徘徊高齢者等及び介護者等の情報から、個人を特定するための番号をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、板野町とする。
2 町長は、当該業務の一部を、適切に実施することができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業は、あらかじめ登録した徘徊高齢者等の情報を照会できる個別番号及び二次元バーコードを記載した耐洗コードラベル及び蓄光シール(以下「シール」という。)を介護者等に交付することにより行うものとする。
2 シールの交付を受けた介護者等は、徘徊高齢者等が使用する頻度の高い衣類及び所持品に当該シールを貼付するものとする。
3 介護者等は、徘徊高齢者等が行方不明となった場合には、シールに記載した二次元バーコードを読み取った発見者との間でインターネット接続環境下において通信し、徘徊高齢者等の早期の保護に努めるものとする。
4 町職員はインターネット接続環境下において発見者と介護者等間のシールを用いた通信状況等を閲覧することにより、必要な支援を行うものとする。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、板野町見守り安心シール交付事業利用〔新規・変更〕申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の利用が決定した介護者等に対し、次のシールを無償で交付するものとする。
(1) 耐洗コードラベル 30枚
(2) 蓄光シール 10枚
3 介護者等は、シールが不足したときは、板野町見守り安心シール交付事業シール追加交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の申請を受理したときは、当該申請に係るシールの交付を行い、当該交付に要する費用は、事業者からの請求により介護者等が直接事業者に支払うものとする。
(利用の辞退)
第8条 介護者等は、事業を利用する必要がなくなったときは、板野町見守り安心シール交付事業利用辞退届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第9条 町長は、介護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 前条の届出を受理したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(3) 次条に規定する遵守事項に違反したとき。
(4) その他町長が事業の利用の必要がないと認めるとき。
(遵守事項)
第10条 シールの交付を受けた介護者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 速やかに必要な情報をインターネット接続環境下において登録し、徘徊高齢者等の衣類及び所持品にシールを貼付すること。
(2) シールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3) シールを改ざんしないこと。
(4) シールをこの要綱の目的に反して使用しないこと。
(5) 利用開始に伴いインターネット接続環境下において登録した情報に変更がある場合は、速やかに変更すること。
(関係機関との連携)
第11条 町長は、事業の実施に当たっては、管轄の警察署、消防署、板野町地域包括支援センター等の関係機関に情報提供を行い、密接な連携を図るものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日より施行する。