○板野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和元年12月13日

条例第29号

板野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年板野町条例第12号)の全部を改正する。

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項の条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)で定める基準とする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

板野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和元年12月13日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年12月13日 条例第29号