○板野町火災残渣処理費補助金交付要綱

令和元年11月5日

告示第72号

(趣旨)

第1条 町長は、火災(地震等自然災害に起因するものを除く。)で住宅が焼損した被災者の負担を軽減するため、火災残渣の処分に要した経費について予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という)は、町内に所有する住宅等の建物(店舗、工場、事務所等専ら事業の用に供されている建物を除く。)を火災で焼損した建物の登記簿上の所有者(当該建物が未登記の場合にあっては、固定資産税の納税義務者)とする。

2 補助金は、被災後3月以内に限り交付するものとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、一律5万円とする。

2 補助金の交付は、同一の火災について補助対象者1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、板野町火災残渣処理費補助金交付申請書兼請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、当該補助金の交付を決定し、当該申請者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、令和元年11月5日から施行する。

画像

板野町火災残渣処理費補助金交付要綱

令和元年11月5日 告示第72号

(令和元年11月5日施行)