○板野町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和2年2月19日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という)について、必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等による学校運営への参画、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、所管するすべての学校ごとに協議会を設置するものとする。

2 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、当該学校の校長、幼児・児童生徒の保護者及び当該学校の地域住民等の意向を踏まえたものとする。

(学校の運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 各学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること

(2) 学校経営方針に関すること

(3) 組織編成に関すること

(4) その他、校長が必要と認めること

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること

2 各学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校区域内の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等の理解を深めること

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。ただし、その他、教育委員会が認める場合は、対象学校の校長と協議のうえ、委員の人数を変更することができる。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

4 委員は特別職の公務員の身分を有する

(守秘義務等)

第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること

(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと

(任期)

第10条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第12条 会長は、対象学校の校長と協議のうえ、協議会の会議を招集し、議事を掌る。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 対象学校の校長は、会議に出席し、意見を述べること、並びに職員を出席させることができる。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう適切な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員を解任することができる。

(1) 本人からの申出があった場合

(2) 第9条に反した場合

(3) その他、解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

板野町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和2年2月19日 教育委員会規則第1号

(令和2年2月19日施行)